カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん のサンプル条項

カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん. 1. 会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん. 1. 会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、 本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。 2. 本条第1項にかかわらず、会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について200万円を上限として補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。 (1) 会員の故意または重過失に起因する場合。 (2) 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。 (3) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。 (4) 本規約に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造等が発生した場合。 (5) 紛失・盗難等が虚偽の場合。 (6) 紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。 (7) 会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。 (8) カード裏面に会員自らの署名が無い場合。 (9) カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。 3. 偽造・変造されたカードの使用に係る売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。ただし、偽造・変造されたカードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合には、そのカードの使用に関する責任はすべて会員が負うものとします。 4. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、もしくは会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を、当行所定の手続きをもって行うものとします。また、任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん. 会員が、カードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード

Related to カードの紛失・盗難、偽造・変造等および損害の補てん

  • カードの紛失・盗難等 1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。

  • 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

  • 本事業の概要 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 口座管理料 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

  • 事業の概要 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。