キャンセルポリシー のサンプル条項

キャンセルポリシー. 利用者は、予約をキャンセルする場合、別紙 1-3 に定めたキャンセル料を支払うものとします。
キャンセルポリシー. 1. 会員は、第 6 条及び第 8 条に定める本施設利用の予約成立後、その予約をキャンセルする場合、その旨を甲に対し連絡しなければなりません。
キャンセルポリシー ⅰ)前日までの事前キャンセルの場合は、ご利用料金をいただいておりません。
キャンセルポリシー. 1. 本利用者は、自身の都合により1度申し込んだ施設利用をキャンセルする場合、所定の期日までに電話でキャンセルする旨を連絡し会社の許可を得るものとします。
キャンセルポリシー. 1. ユーザーは、オーナーが別途定めるキャンセルポリシーに従って、当社に対し、所定のキャンセル料を⽀払うことにより、スペース利⽤契約をキャンセルすることができるものとします。なお、当社は、オーナーに代わってユーザーからキャンセル料を受領するものであり、ユーザーが当社に対してキャンセル料を⽀払った場合、ユーザーのオーナーに対するキャンセル料の⽀払債務は消滅するものとします。
キャンセルポリシー. 予約のキャンセルについてはご連絡をお受けした日と宿泊予定日によって次の通りの違約金を申し受けます。 不泊・当日以降 事前にお振込みいただいた額の全額 前日 事前にお振込みいただいた額のうち宿泊料合計の1 0 0 % 2 日前 事前にお振込みいただいた額のうち宿泊料合計の8 0 % 3 〜7 日前 事前にお振込みいただいた額のうち宿泊料合計の3 0 % 事前にお振込みいただいた額と違約金との差額については、後日、ご指定いただいた口座に振り込ませていただきます。ただし、振込手数料についてはご負担願います。 連泊のお客様で、一部日程キャンセルの場合もキャンセルした日 程につき、上記と同様の対応となります。
キャンセルポリシー. サービスの正式確約後キャンセルする場合は、サービス実施日より 14 日より前までであれば、全額返金を致しますが、14 日以降は(14 日を含む)キャンセルをしても一切の返金は致しかねます。例:5 月 14 日にお茶屋遊びが行われる場合、日本時間 5 月 1 日 00:00 以降ご返金ができません。
キャンセルポリシー. 理由の如何を問わず、甲の責に帰する事由により本講座にかかわる動画コンテンツの全部を受講者に提供しなかった場合を除き、本契約が成立し受講者が甲に受講料を支払った後は、甲は受講者に対し受講料を返還しません。

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  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 業務責任者 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。