Common use of クーリングオフ Clause in Contracts

クーリングオフ. 保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、下図のような書面でお申し出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「事務サービス部 契約計上課」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。 <クーリングオフができない場合> ●保険期間が1年以下の契約 ●営業または事業のための契約 ●法人または社団・財団等が締結された契約 ●質権が設定された契約 ●第三者の担保に供されている契約 クーリングオフの場合には、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。

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クーリングオフ. 保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、下図のような書面でお申し出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「事務サービス部 契約計上課」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください契約計上課」あてに、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。 <クーリングオフができない場合> ●保険期間が1年以下の契約 ●営業または事業のための契約 ●法人または社団・財団等が締結された契約 ●質権が設定された契約 ●第三者の担保に供されている契約 クーリングオフの場合には、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。

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