Common use of クーリングオフ Clause in Contracts

クーリングオフ. 2. 申込日含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行う事ができます。解約の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません。 1. 本約款第31条2項に記載のとおり、本約款第5条1項乃至3項および第8条1項3項5項の事項について以下の警備会社に再委託できるものとします。

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Samples: 見守りサービス(safe 1)契約約款《ur 版》, 見守りサービス(safe 1)契約約款

クーリングオフ. 2. 申込日含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行う事ができます。解約の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません申込を当社が受領した日含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により本契約の解約を行う事ができます。解約の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません1. 本約款第31条2項に記載のとおり、本約款第5条1項乃至3項および第8条1項3項5項の事項について以下の警備会社に再委託できるものとします1. 本約款第30条2項に記載のとおり、本約款第5条1項乃至3項および第8条1項3項5項の事項について以下の警備会社に再委託できるものとします

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Samples: 見守りサービス(safe 1)契約約款《ur 版》, 見守りサービス(safe 1)契約約款