サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
Appears in 8 contracts
Samples: Web Banking Service Terms and Conditions, 利用規定, Internet Banking Terms and Conditions
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
Appears in 4 contracts
Samples: 利用規定, しんきん個人インターネットバンキング利用規定, Web Banking Service Terms and Conditions
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(1010) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: だいしんwebバンキングサービス利用規定, Internet Banking Service Terms and Conditions, しんきん個人インターネットバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたときお客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
Appears in 2 contracts
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますお客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約 を解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
(11) お客様カードが不着等で返戻された場合
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Samples: Internet Banking Agreement, Internet Banking Service Agreement
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
(11) お客様カードが不着等で返戻された場合
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サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(1010) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
(11) お客様カードが不着等で返戻された場合。
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Samples: 利用規定, インターネットバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) (5) 相続の開始があったとき。
(6) (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: 利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとしますお客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) (5) 相続の開始があったとき。
(6) (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
Appears in 1 contract
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(44) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき支払いの停止または破産手続き開始もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあった時。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき1年以上にわたり本サービスの利用がない時。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: 平塚信用金庫パーソナルweb取引規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとしますお客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、 本契約を 解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますこの場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、 当金庫が解約の通 知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(11 ) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わ なかったとき。
(22 ) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明と なったとき。
(33 ) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、 でんさいの取引停止処分を受け たとき、支払の停止または競売、破産、 民事再生手続開始の申し立てがあ ったとき。その他公租公課の滞納処分を受けるなど支払い不能の状態とな ったとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(54 ) 相続の開始があったとき。
(65 ) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき番号等の不正使用があったとき、 または本サービスを不正利用したとき。
(76 ) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(87 ) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたときお客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する 本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(98 ) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されている おそれがあると当金庫が判断したとき。
(109 ) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: しんきんインターネットバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますお客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(4) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) (5) 相続の開始があったとき。
(6) (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
(11) 普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定に定められた解約の事由に該当したとき。
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Samples: しんきん個人インターネットバンキングサービス利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとしますお客さまに次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約するこ とができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますこの場合、 お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先 にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったと き。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客さまの所在が不明となったと き。
(3) (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき(4) 支払の停止または破産、 民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) (5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき(6) 各種パスワードの不正使用があったとき、 または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき(8) お客さまが当金庫との約定取引に違反した場合等当金庫がお客さまに対する本サービス の利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがある と判断したとき。
(10) (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: Internet Banking Service Regulations
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
(11) お客様カードが不着等で返戻された場合。
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Samples: 利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき電子交換所、全銀電子記録債権ネットワークの取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: 個人向けインターネットバンキングサービス利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますお客様が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、本サービスを解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本サービスは解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき当金庫に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき。
(5) 相続の開始があったとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき相続の開始があったとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき解散・その他営業活動を休止したとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき不正にサービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき反社会的勢力であることが判明したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: 個人インターネットバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヵ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届け出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき相続の開始があったとき 。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。 なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により 当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
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Samples: インターネットバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(1010) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: Internet Banking Service Terms
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料の支払が遅延したとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたときお客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(1010) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: 利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
(11) お客様カードが不着等で返却された場合。
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Samples: 利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき相続の開始があったとき。
(5) 相続の開始があったとき番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないときお客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: Webバンキングサービス利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとしますお客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますこの場合お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信したときに、本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
(5) 相続の開始があったとき。手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。相続の開始があったとき
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されている恐れがあると当金庫が判断したとき
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。本サービスを継続する上で、支障があると当金庫が判断したとき
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Samples: 利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとしますお客さまに次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますこの場合、お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき当金庫との口座開設時等に確認を行った暴力団排除条項に抵触する行為等を当金庫が検知したとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき本サービスを継続するうえで支障があると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: Webバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: しんきん個人インターネットバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますこの場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたも のとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を 2 ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき(2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) (5) 相続の開始があったとき。
(6) (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき(7) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき各種パスワード等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: 利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヵ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届け出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき相続の開始があったとき 。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当金庫が本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。 なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
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Samples: インターネットバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしますお客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に 本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: 利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を3ヶ月連続して支払わなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: 個人インターネットバンキング利用規定
サービスの強制解約. お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき本サービス申込後、送付したお客様カードが受領されなかったとき。
(2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2カ月連続して支払わなかったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 相続の開始があったとき支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき相続の開始があったとき。
(7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したときお客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1010) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に利用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(11) 本サービスを継続するうえで支障があると当金庫が判断したとき。
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Samples: だいしんパーソナルインターネットバンキング利用規定