サービスの提供の記録 のサンプル条項

サービスの提供の記録. 1 事業者は、相談支援の提供に関する記録を作成する事とし、これをこの契約終了後2年間保管します。 2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧できます。 3 利用者は、当該利用者に関するサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。 4 第12条第1項から第3項の規定により、利用者又は事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業者は、直近のサービス利用計画及びその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
サービスの提供の記録. 事業者は、本契約に基づく居宅介護支援にかかる指定居宅サービス等の提供に関する記 録を作成することとし、これを本契約終了後5年間保管する。
サービスの提供の記録. 1 事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に係る記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。 2 利用者は、10時から16時までの間に事務室にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。 3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
サービスの提供の記録. 1 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する内容を記録し、この契約の終了後 5年間保管します。 2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。 3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。 4 第12条第1項から3項の規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、かつ利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
サービスの提供の記録. 1、事業者は、看護小規模多機能型居宅介護の実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書と同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。 2、事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。 3、利用者は、事業者の経営時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。 4、利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
サービスの提供の記録. 1. 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後 2 年間保管します。 2. 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
サービスの提供の記録. 1 事業者は、毎回のサービスの終了時に、利用者から書面により サービス提供の確認を受けます。 2 事業者は、訪問介護の提供に関するケース処遇記録を作成し、契約終了後2年間保存します。 3 利用者は、 事業者の営業時間内にその事業所において、利用者に関する前項のケース処遇記録を閲覧できます。 4 利用者は、利用者に関する第2項のケース処遇記録の複写物の交付を受けることができます。
サービスの提供の記録. 1 事業者はサービスの提供の確認として、サービスの実施ごとに「実績報告書」を用います。事業者は、サービス終了時に、内容を確認の上、押印します。 2 事業者はサービスの提供の記録を作成することとし、この契約の終了後5年間保管します。 3 利用者は、事前に事業者に連絡することにより、双方了解の日程で、事業者の営業時間内にて、訪問介護提供記録を閲覧できます。
サービスの提供の記録. 事業者は、通所介護の実施ごとに、サービスの内容等を記録票に記入し、原則としてサービスの終了時に利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
サービスの提供の記録. 1. 事業者は、通所リハビリテーションの実施ごとに、サービスの内容などをこの契約書と同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。 2. 事業者は利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの提供に関する記録を作成し、 その記録を利用終了後2年間保存します。(診療録については、5年間保存します) 3. 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。 4. 利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。