給付管理 のサンプル条項

給付管理. 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、群馬県国民健康保険団体連合会に提出します。
給付管理. 第8条 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、埼玉県国民健康保険団体連合会に提出します。 (要介護認定等の申請に係る援助)
給付管理. 要介護認定申請に対する協力、援助 相談業務
給付管理. 第8条 事業者は、介護予防サービス計画等に基づき介護予防サービスが提供された後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、東京都国民健康保険団体連合会に提出します。
給付管理. (14) 介護報酬等の請求 居宅介護支援事業所から送られてきた 「6表・7表」及び「給付管理票」をもとに請求データや書類の作成をする。 介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費については、 国保連請求データを作 成し、毎月10 日までに提出する。 「介護予防サービス・支援計画書」 (写) 「介護予防支援経過記録」 「6表・7表」 「給付管理票」 「給付管理総括表」 「介護給付費明細書」 エ 地域包括支援センター確認済み原案を利用者に説明し、利用者名を記入してもらう。 (8) 介護予防サービス・支援計画書の交付 ア 利用者及びサービス事業者に写しを交付し、原本は居宅介護支援事業所で保管する。 イ 地域包括支援センターに写しを提出 (10) モニタリング (実施状況の把握) ア 原則として指定介護予防サービス事業者等への訪問、利用者への電話等の方法により、利用者の状況等を確認したモニタリングを行い、少なくとも1 か月に1 回はその結果を記録する。 イ 3 か月に1回は利用者宅の訪問を行い、利用者・サービスの提供状況を把握する。 ※ 訪問しない月でも利用者の状況に変化があった場合は、利用者宅を訪問し確認を行う。 ウ 計画の見直しの必要性について検討 →見直しの必要があれば(5)~(10)の手続きによって行う。介護予防サービス・支援計画書は必要に応じて追記・修正 【給付管理】 (13) 給付管理業務 ア サービス事業者から提出された「6表・7表」を利用者ごとに分類し、利用者に確認した実績と突合する。 イ 利用者ごとに分類した「6表・7表」をもとに「給付管理票」を作成する。ウ 利用者ごとに分類した「6表・7表」及び「給付管理票」の写しをとり、 1部を保管し、1部を地域包括支援センターに提出する。 ※ システム対応できる場合は写し不要。 「介護予防サービス・支援計画書」 (「週間サービス計画表」) (「6表、7表」) 「介護予防サービス・支援計画書」(写) 「6表・7表」 「6表・7表」 「給付管理票」 (9) サービスの提供 ア 事前アセスメント 介護予防サービス・支援計画書を踏まえ、サービス提供前にアセス メントを行い、「個別サービス計画」をたてる。 イ サービスの実施 個別サービス計画に基づきサービス提供。 ウ 実施状況のモニタリング サービス実施後、その実施状況をモニタリングし記録する。必要に 応じてサービス計画の見直し。 エ 実施状況(実績)の報告 毎月、居宅介護支援事業所にサービス提供実績を報告する。 【給付管理】 「6表・7表」 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所
給付管理. 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき適正に居宅サービスが提供されたかを確課し、毎月、給付管理表を作成して福岡県国民健康保険団体連合会に提出します。
給付管理. 1.給付管理の流れ

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  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 適正管理 第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 業務の目的 1.指定管理業務の目的 府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。 指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

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