経過観察・再評価 のサンプル条項

経過観察・再評価. 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
経過観察・再評価. 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。 (1) 利用者及びその家族と必要に応じて連絡をとり、経過の把握につとめます。 (2) 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス事業者との連絡調整を行います。 (3) 利用者の状態をもとに定期的にサービスについての再評価を行い、状態の変化に応じて居宅サービス計画の変更、要介護認定区分変更申請の支援等を行います。
経過観察・再評価. 事業者は、サービス利用計画作成後、次の各号に定める事項を相談支援専門員に担当させます。
経過観察・再評価. 第17条(善管注意義務)
経過観察・再評価. 事業者は、ケアプラン作成後、次の事項を介護支援専門員に担当させます。 一. 利用者の自宅を毎月 1 回以上訪問し、利用者およびその家族と面接することにより経過の把握に努めます。 二. ケアプランの目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
経過観察・再評価. 事業者は、サービス等利用計画作成後、次の各号に定める事項を相談支援専門員に担当させます。 (1) 利用者及びその家族との連絡を継続的に行い、経過の把握に努めます。 (2) 作成したサービス等利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。 (3) 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じてサービス等利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要援助を行います。
経過観察・再評価. 1 エムズケアプランは、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
経過観察・再評価. 事業者は、障害児支援利用計画作成後、次の各号に定める事項を相談支援専門員に担当させます。

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  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。