サービスの解約等. 1.当事者の都合による解約 本サービスは当事者の一方の都合により相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は当行所定の方法により届け出るものとします。
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サービスの解約等. 1.当事者の都合による解約 本サービスは当事者の一方の都合により相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は当行所定の方法により届け出るものとします本サービスは当事者の一方の都合によ り相手方に通知することにより、いつで も解約することができます。ただし、契 約者から当行に対する解約の通知は当行 所定の方法により届け出るものとします。
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