サービス提供の範囲 のサンプル条項

サービス提供の範囲. 提供者は、基本サービスに関しては別表1に記載のないものは提供しないこととする。また申し込みのあったオプションサービスに関しては、別表2において、当該申し込みのあったオプションサービスに該当するものに記載のないものは提供しないこととする。ただし、提供者が必要性を認めた場合は別表1及び別表2に記載がない事項を提供することがある。この場合、提供者からユーザーに対して事前に説明を行うこととし、その料金及び納期等の条件について双方が合意した上でサービスの提供を行うこととする。これにつき双方が合意に至らない場合は当該別表1等に記載がないサービスは提供しないものとする。
サービス提供の範囲. 会員は、本規約の定めるところ従い、本サービスを利用することができます。
サービス提供の範囲. 業務システム 利用端末数 保健医療関係免許事務システム 40
サービス提供の範囲. 本サービスへの申込は、「kgo Orchids Service 利用規約」に定める会員のみとし、プロ・アマチュアの資格は問わない。
サービス提供の範囲. 対象サービス 【旅費交通費精算 Web】 インターネット環境を利用して旅費交通費の精算データを作成するサービス
サービス提供の範囲 

Related to サービス提供の範囲

  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。