委託手数料. 1.JARC は、預託実務等受託業者に対し、委託実務の対価として委託手数料(以下、「手数料」といいます。)を支払います。但し、預託実務等受託業者が基本約款に基づく JARC に対する送金を怠った場合は、手数料の支払いを留保、又は手数料を次条に定める損害金の全部若しくは一部と相殺することができるものとします。
委託手数料. お客様が取引を行った場合は、当社が定める委託手数料を支払わなくてはなりませんので、その委託手数料の支払いも考慮して取引するようにしてください。また、この委託手数料には、消費税が課税されます。 (委託手数料の額および徴収の時期については、「通常取引の証拠金・委託手数料一覧」をご覧ください。)
委託手数料. 当社は、本取引の受託にあたり委託手数料を別途定め、お客様に通知するものとする。
委託手数料. 会社が委託者から収受する委託⼿数料は、取扱品⽬ごとの税抜卸売⾦額(卸売により決定される委託物品の単価(税抜⾦額)(以下「販売価格」という。)に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に次に掲げる定率を乗じて算出した⾦額に、消費税及び地 ⽅消費税(以下まとめて「消費税等」という。)の税率(標準税率)を乗じて得た⾦額を加算した⾦額とします。ただし、委託⼿数料計算により⽣ずる円未満の端数は、四捨五⼊とします。
委託手数料. JARC は、預託実務等受託業者に対し、委託実務の対価として付属約款に定める委託手数料(以下、「手数料」といいます。)を支払います。但し、預託実務等受託業者が次条に定める JARC に対する送金を怠った場合は、手数料の支払いを留保、又は手数料を遅延損害金の全部若しくは一部と相殺することができるものとし ます。 A タイプ事業者向け付属約款第 7 条(委託手数料)、B タイプ事業者向け付属約款第 7 条(委託手数料)を集約。
委託手数料. 本取引の約定に係る手数料は、当社が定める委託手数料額を適用します。また、当社は、お客様に対し、事前に予告することにより、お客様の承諾なしに委託手数料等を変更することができるものとします。
委託手数料. お客様が本取引を利用にて委託した売買取引に係る委託手数料の額は、当社が定める委託手数料金額とします。
委託手数料. 会社が、委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの税抜卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、消費税率(標準課税率)を乗じて得た金額を加算した金額とします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は、四捨五入とします。
委託手数料. 会社が委託者から収受する委託料は、生鮮水産物及びその加工品は取引金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額。以下同じ)に100分の5.5を乗じて得た金額に、当該額に消費税率を乗じて得た金額を加算した金額とします。
委託手数料. 当社は、お客様とあらかじめ取り決めた料率、額及び方法により委託手数料を徴収します。(別表2をご参照ください)