Common use of ショッピング利用代金の支払区分 Clause in Contracts

ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。 2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。 3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。 4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。 5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。

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ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌 月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係わる現金価格の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースにもとづく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます

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Samples: Haluca会員規約, Haluca会員規約

ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします1. ショッピング利用代金の支払区分は、1 払い、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払 数3 以上の 数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した 数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1 払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場 があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1 払いとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします2. 分割払いの場 、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払 数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場 、第1 の分割払いの手数料は、初 締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2 以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初 締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 のカード利用に係る現金価格の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用 数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます5. リボルビング払いの場 、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の 計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場 、その超過額の全額を1 払いとしてお支払いいただきます (1) 元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額 (2) 残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。) 6. ボーナス併用リボルビング払いの場 、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場 、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場 会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として「、ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「、ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。 (1) 1月および7月 (2)12月および7月

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Samples: クレジットカードdc会員規約, クレジットカード会員規約

ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします1. ショッピング利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数 3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い。ただし、2023 年 4 月 1 日以降に新たにショッピングを利用する場合、ボーナス併用分割払いを支払い区分とすることはできません。2023 年 4 月 1 日以降に支払い区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、会員が指定した支払回数での分割払いが指定されたものとみなします。)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下 「分割支払金」 と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第 1 回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年 365 日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを 1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 回のカード利用に係る現金価格の 50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額 (以下 「弁済金」 と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第 7 条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を 1 回払いとしてお支払いいただきます

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Samples: 会員規約

ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします1. ショッピング利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数 3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払区分ついては、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外おける利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格) 、会員が指定した支払回数対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならび月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載のとおりとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式より、分割払利用残高対して後記記載の当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第 1 回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日 から翌月支払期日までの日割計算(年 365 日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月 支払期日までを 1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 回のカード利用係る現金価格の 50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数応じて分割し、月々の分割支払金加算してお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コース基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日お支払いいただきます。ただし、第 6 条定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を 1 回払いとしてお支払いいただきます (1) 元金定額方式よる支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額第 7 項定める手数料を加算した支払額 (2) 残高スライド方式よる支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高 応じた支払コース所定の支払額(当該金額は第 7 項 定める手数料を含むものとします。) 6. ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法より申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月指定した支払額を加算することができます。この場合会員はリボルビング利用残高および第 7 項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日指定した支払額(以下 「ボーナス加算金額」といいます。)を月々の弁済金加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「ボーナス加算金額」は、会員が 1 万円以上 1 万円単位で指定した金額とします。(1)1 月および 7 月 (2)12月および 7 月 (3)1 月および 8 月 (4)12 月および 8 月 7. リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のリボルビング利用残高(100 円未満切捨て) 対して当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日お支払いいただきます。ただし、利用日から最初到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。 8. 当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般行われる程度のもの 変更できるものとします。手数料率の変更ついて、当行から変更内容を通知した後は、第 24 条の規定かかわらずリボルビング払いの手数料はその時点おけるリボルビング利用残高の全額対して変更後の手数料率が適用されるものとします。

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Samples: 会員規約

ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定で 2. 分割払いの場合、利用代金に、会員が指定した支払回数に対応した当社所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当社より送付するご利用代金明細書記載の通りとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当社所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当社所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、 1回あたりの利用代金の50%とし、当社所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当社所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます(1) 元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額 (2)残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします) 6.ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方法により申し出て、当社が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額 (以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の 8. 当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当社から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。

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Samples: 会員規約

ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします1. ショッピング利用代金の支払区分は、 1 回払い、 2 回払い、 ボーナス一括払い、分割払い(支払回数 3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い。ただし、2023 年 4 月 1 日以降に新たにショッピングを利用する場合、ボーナス併用分割払いを支払い区分とすることはできません。2023 年 4 月 1 日以降に支払区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、支払方式として分割払いが、支払回数として会員が指定した回数が指定されたものとみなします。)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、 1 回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします2. 分割払いの場合、利用代金に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の 支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載のとおりとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第 1 回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月支 払期日までを 1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の 対象としないものとします4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来し た当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、 1 回あたりの利用 代金の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額 をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に 加算してお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式の うちから選択した支払コースに基づく元金および手数料 支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月か ら各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第 6 条 に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を 1 回払いとしてお支払いいただきま す (1) 元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第 7 項に定める手数料を加算した支払額 (2) 残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第 7 項に定める手数料を含むものとします。) 6. ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員はリボルビング利用残高および第 7 項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。 (1) 1 月および 7 月 (2) 12 月および 7 月 (3) 1 月および 8 月 (4) 12 月および 8 月 7.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月 締切日までの日々のリボルビング利用残高(100円未満切捨て)に対して当行所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。 8. 当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第 24 条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。

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Samples: やまぎんワイエムカードdc Visa会員規約

ショッピング利用代金の支払区分. 1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします1. ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうち加入法人および両社が利用可能と認めた支払区分の中から、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として1回払いとします。なお、2010年6月16日以降は、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数3回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いを指定できないものとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」といいます。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当社所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当社より送付するご利用代金明細書記載の通りとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当社所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1回のカード利用に係る利用代金(現金価格)の50%とし、当行所定の分割 払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当社所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 回のカード利用に係る現金価格の 50%とし、当社所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」といいます。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当社所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を1回払いとしてお支払いいただきます (1) 元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額 (2) 残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額 (当該金額には第7項に定める手数料を含みます。) 6. ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方法により申し出て、当社が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として、「ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また、「ボーナス加算金額」は、会員が 1万円以上1万円単位で指定した金額とします。 (1) 1月および7月 (2) 12月および7月 (3) 1月および8月 (4) 12月および8月 7. リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のリボルビング利用残高(100円未満切捨て)に対して当社所定の割合で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。 8. 当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当社から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。

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Samples: Dc法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型