ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします。 1. 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること。 2. ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。 3. ソフトウェアを複製すること。 4. ソフトウェアを変更または改作すること。
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ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします賃借人は、本件物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします。
(1. ) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること。
(2. ソフトウェアを物件以外のものに利用すること) ソフトウェアを本件物件以外のものに利用すること。
3. ソフトウェアを複製すること。
4. ソフトウェアを変更または改作すること。
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ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします。
(1. ) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること。
(2. ) ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
(3. ) ソフトウェアを複製すること。
(4. ) ソフトウェアを変更または改作すること。
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ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとしますレンタル物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、賃借人はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1. 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2. ソフトウェアを物件以外のものに利用すること) ソフトウェアをレンタル物件以外のものに使用すること。
(3. ) ソフトウェアを複製すること。
(4. ソフトウェアを変更または改作すること) ソフトウェアを変更又は改作すること。
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ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします。
1. (1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること。
2. (2) ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
3. (3) ソフトウェアを複製すること。
4. (4) ソフトウェアを変更または改作すること。
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