Common use of デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令 Clause in Contracts

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令. 第 130 条第1項第8号) 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。

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デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令. 第 130 条第1項第8号) 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由 により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。

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