パスワード等の変更 のサンプル条項

パスワード等の変更. 契約者が当行あてに届け出た(登録した)IB・MBにおいて使用する「ログインネーム」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「電子メールアドレス」および「振込・振替限度額」は、当行所定の方法により、パソコン等の利用画面上において変更の登録を行うことにより、随時変更を行うことができます。
パスワード等の変更. パスワード等は、お客さまの端末機を利用して任意に変更することができます。当行が指定する方法により変更前および変更後のパスワード等を送信し、当行が受信した変更前のパスワード等と当行が保有する最新のパスワード等が一致した場合には、お客さまからの正式な届出としてパスワード等の変更を行います。 お取引の安全性を確保するため、定期的にパスワード等の変更をしてください。 また、パスワード等漏洩の疑義が生じたときも速やかにパスワード等の変更をしてください。パスワード等を変更しないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
パスワード等の変更. お客様は携帯電話またはパソコンより任意にパスワード等の変更を行うことができます。 お客様のセキュリティ確保のために定期的にパスワード等の変更を行ってください。この場合、当金庫が受信した使用中のパスワード等とお客様があらかじめ当金庫に届出ているパスワード等が一致した場合には当金庫は正当なお客様からの依頼と認め、新パスワード等への変更を行います。
パスワード等の変更. 資材機械購買基本約款
パスワード等の変更. ① 管理責任者は、本システムのID及びパスワードを厳重に管理するものとし、甲は、乙のID又はパスワードの盗用等に起因する乙の損害について、理由の如何を問わず一切責 任を負わない。
パスワード等の変更. 契約者が当行あてに届け出た(登録し た)「ログインネーム」「ログインパスワ ード」「確認用パスワード」「電子メール アドレス」および「振込利用限度額」は、当行所定の方法により、パソコン等の利 用画面上において変更の登録を行うこと により、随時変更を行うことができます。
パスワード等の変更. (1)端末による変更 契約者は端末を用いて、当行所定の方法により、変更前と変更後のパスワード等を当行に送信することにより、ログインパスワードの変更を行うことができます。ただし、変更前のログインパスワード等が当行の保持している最新のログインパスワード等と不一致の場合は変更は行われません。

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  • パスワード等の管理 (1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 旅行代金の額の変更 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 瑕疵担保責任 第33条 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。