パスワード等の変更 のサンプル条項

パスワード等の変更. 契約者が当行あてに届け出た(登録した)IB・MBにおいて使用する「ログインネーム」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「電子メールアドレス」および「振込・振替限度額」は、当行所定の方法により、パソコン等の利用画面上において変更の登録を行うことにより、随時変更を行うことができます。
パスワード等の変更. パスワード等は、お客さまの端末機を利用して任意に変更することができます。当行が指定する方法により変更前および変更後のパスワード等を送信し、当行が受信した変更前のパスワード等と当行が保有する最新のパスワード等が一致した場合には、お客さまからの正式な届出としてパスワード等の変更を行います。 お取引の安全性を確保するため、定期的にパスワード等の変更をしてください。 また、パスワード等漏洩の疑義が生じたときも速やかにパスワード等の変更をしてください。パスワード等を変更しないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
パスワード等の変更. 契約者が当行あてに届け出た(登録し た)「ログインネーム」「ログインパスワ ード」「確認用パスワード」「電子メール アドレス」および「振込利用限度額」は、当行所定の方法により、パソコン等の利 用画面上において変更の登録を行うこと により、随時変更を行うことができます。
パスワード等の変更. お客様は携帯電話またはパソコンより任意にパスワード等の変更を行うことができます。 お客様のセキュリティ確保のために定期的にパスワード等の変更を行ってください。この場合、当金庫が受信した使用中のパスワード等とお客様があらかじめ当金庫に届出ているパスワード等が一致した場合には当金庫は正当なお客様からの依頼と認め、新パスワード等への変更を行います。
パスワード等の変更. 資材機械購買基本約款
パスワード等の変更. 管理責任者は、本システムのID及びパスワードを厳重に管理するものとし、甲は、乙のID又はパスワードの盗用等に起因する乙の損害について、理由の如何を問わず一切責 任を負わない。
パスワード等の変更. (1) 端末による変更 契約者は端末を用いて、当行所定の方法により、変更前と変更後のパスワード等を当行に送信することにより、ログインパスワードの変更を行うことができます。ただし、変更前のログインパスワード等が当行の保持している最新のログインパスワード等と不一致の場合は変更は行われません。 (2) 失念・紛失・盗難による変更 パスワード等の失念、紛失、または盗難等のやむを得ない場合、ログイン画面の所定の方法により、ログインパスワードの変更を行うことができます。ID の失念・紛失・盗難については、当行所定の方法により届け出を行うものとします。

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  • パスワード等の管理 (1) 各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 (2) 各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。 (3) 本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 (1) 修理が可能である場合修理費 (2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額

  • 契 約 概 要 ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。 『契約概要『』注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。 「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので『、普通保険約款』と『特約条項』があります。 契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。