ファンドの費用・税金 のサンプル条項

ファンドの費用・税金. 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を 2.20%(税抜 2.0%)として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申込の販売会社にお問合せください。 ※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。 信託財産留保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信 託 報 酬 ) ファンドの日々の純資産総額に年0.759%(税抜 年0.69%)の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は毎日計上され、毎計算期間末日または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 * 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。実際の運用管理費用 (信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 その他の費 用・手 数 料 諸費用として、以下の費用等が信託財産から支払われます。 ● 組入有価証券取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等) ● 信託財産に関する租税 ● 計理およびこれに付随する業務に係る費用 ● 目論見書等の作成および交付に係る費用 ● 運用報告書の作成および交付に係る費用 ● 公告に係る費用 ● 法律顧問および税務顧問に係る報酬および費用等 その他に、ファンドの監査費用が信託財産から支払われます。 なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 ※これらの費用等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示することが出来ません。
ファンドの費用・税金. ファンドの費用] 以下の費用を投資者にご負担いただきます。 投資者が直接的に負担する費用 購 入 時 手 数 料 手数料率は3.3%(税抜3.0%)を上限とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 (購入時手数料=購入価額×購入口数×手数料率(税込)) 自動けいぞく投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 当該費用は、購入時におけるファンド・投資環境についての説明・情報提供、事務手続き等の対価として、販売会社に支払われます。 信託財産留保額 換金申込日の基準価額に対して0.5%を乗じて得た額が換金時に差し引かれます。 委託会社) 年率0.803%(税抜0.73%) 投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、目論見書、運用報告書等の開示資料作成業務、基準価額の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価 販売会社) 年率0.77%(税抜0.70%) 受益者の口座管理業務、収益分配金・換金代金・償還金の支払い業務、交付運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価 受託会社) 年率0.11%(税抜0.10%) 信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) ファンドの純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)がかかり、日々の基準価額に反映されます。信託財産に日々費用計上し、決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います。 支払先の内訳は以下のとおりです。 ( ( ( そ の 他 の費 用・手 数 料 1 以下の費用等が認識された時点で、ファンドの計理基準に従い、信託財産に計上されます。ただし、間接的にファンドが負担するものもあります。 ・有価証券の取引等にかかる費用(当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。なお、その相当額が取引価格に含まれている場合があります。) ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用(下記2のものを除きます。)、その他ファンドの運用上必要な費用 (注)上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 純資産総額に対して年率0.022%(税抜0.02%)をファンド監査費用および信託事務の処理に関する諸費用の一部とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間330万円(税抜 300万円)を上限とします。 (当該監査費用は、信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。) なお、上記1・2の費用等の詳細は、請求目論見書で確認することができます。 (注)上記における「税」は、消費税および地方消費税相当額です。 [税金] ●税金は以下の表に記載の時期に適用されます。 時 期 項 目 税 金 ●以下の表は、個人の投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 収 益 分 配 時 所得税および地方税 配当所得として課税されます。普通分配金に対して 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) 換 金(解約 )時お よ び 償 還 時 所得税および地方税 譲渡所得として課税されます。 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) (注1 )上記は、2024年5月末現在適用されるものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
ファンドの費用・税金. 支払先 配分(税抜) 主な役務
ファンドの費用・税金. ファンドの費用 購入時手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 換金手数料 ありません。
ファンドの費用・税金. 新発10年固定利付国債の利回り(終値) 2%未満の場合 2%以上の場合
ファンドの費用・税金. 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入価額に、1.1%(税抜1.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 ※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社に お支払いいただきます。 信託財産留保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用(信託報酬) ファンドの純資産総額に対し、年0.198%~0.715%(税抜0.18%~0.65%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。 <内訳> 配分 料率(年率) 新発10年 1%未満 1%以上2% 2%以上3% 3%以上5% 5%以上国債利回り※ の場 未満の場 未満の場 未満の場 の場委託会社 0.055% 0.11% 0.176% 0.264% 0.308% (税抜 0.05%)(税抜 0.1%)(税抜 0.16%)(税抜 0.24%)(税抜 0.28%)販売会社 0.11% 0.22% 0.33% 0.352% 0.363% (税抜 0.1%)(税抜 0.2%)(税抜 0.3%)(税抜 0.32%)(税抜 0.33%) 受託会社 0.033%(税抜 0.03%) 0.044%(税抜 0.04%)計 0.198% 0.363% 0.55% 0.66% 0.715% (税抜 0.18%)(税抜 0.33%)(税抜 0.5%)(税抜 0.6%)(税抜 0.65%) <内容> ※新発10年国債利回り水準は、各計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)にて判定 し、当該計算期間において適用します。 そ の 他 の費 用・手数料 信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0022%(税抜 0.002%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する諸費用等がある場には、信託財産でご負担いただきます。 ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によっ て見直され、変更される場 があります。 支払い先 役務の内容 委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付およ び届出等にかかる費用の対価 販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内 でのファンドの管理等の対価 受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 計 運用管理費用(信託報酬) =運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 ※当該手数料等の 計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
ファンドの費用・税金. Meister’s Collection 購入時手数料 購入価額に対して1.10%(税抜1.00%)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が個別に定める額とします。 購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。詳しくは、日本における販売会社にお問い合わせ下さい。

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  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

  • 個人情報の第三者提供 当社は、法令に基づく場合その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本サービスに関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く) に対して提供しないものとする。

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。