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ヘルプデスクサービス のサンプル条項

ヘルプデスクサービス. 本ソフトウェアの運用に関する、別途当社の指定するE-mailまたはWebを通じてのお問合せに対し、当社の営業時間中、E-mailで次の内容をお答えします。
ヘルプデスクサービス. 1. 当社は、会員からの本サービスに関する問合せを、本サービスのお問い合わせ電子メールアドレスを通じて受け付けます。お問合せの際は、所属組織名、ユーザ ID、ユーザ名(以下、「本人確認情報」と言います。)をお知らせください。本人確認情報と会員情報の照合ができない場合、お問合せにお応えできないことがあります。 2. お問合せの受付時間や具体的な方法等は、システム内の掲示で定める通りとします。
ヘルプデスクサービス. 別途サポート仕様書にて定義します。 以 上 適用日 版数 内容
ヘルプデスクサービス. 操作指導サービス 本システムの操作に関する質問に回答します。ただし、本システムの操作説明書に記載する通常の操作方法に限ります。回答は通信手段(電話・FAX・電子メール)を使って行います。
ヘルプデスクサービス. アグレックスは、別紙Aに定めるヘルプデスクサービスを利用契約等に基づき契約者に対して提供するものとします。
ヘルプデスクサービス. 1. 当社は、契約者からの本サービスに関する問合せに対し、契約内容の範囲において回答するものとします。 2. ヘルプデスクの受付時間や利用方法等は、当社ウェブサイト上で定める通りとします。 3. 契約者からの本サービスに関する問合せは、利用責任者からのみ受付します。
ヘルプデスクサービス 

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  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第43 条第1 項、第44 条第1 項、第45 条第1 項および第47 条第2 項の規定による信託終了日までとします。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。