ヘルプデスクサービス のサンプル条項

ヘルプデスクサービス. 本ソフトウェアの運用に関する、別途当社の指定するE-mailまたはWebを通じてのお問合せに対し、当社の営業時間中、E-mailで次の内容をお答えします。
ヘルプデスクサービス. 別途サポート仕様書にて定義します。 以 上 適用日 版数 内容
ヘルプデスクサービス. アグレックスは、別紙Aに定めるヘルプデスクサービスを利用契約等に基づき契約者に対して提供するものとします。
ヘルプデスクサービス. 1. 当社は、契約者からの本サービスに関する問合せに対し、契約内容の範囲において回答するものとします。 2. ヘルプデスクの受付時間や利用方法等は、当社ウェブサイト上で定める通りとします。 3. 契約者からの本サービスに関する問合せは、利用責任者からのみ受付します。
ヘルプデスクサービス. 1. 当社は、会員からの本サービスに関する問合せを、本サービスのお問い合わせ電子メールアドレスを通じて受け付けます。お問合せの際は、所属組織名、ユーザ ID、ユーザ名(以下、「本人確認情報」と言います。)をお知らせください。本人確認情報と会員情報の照合ができない場合、お問合せにお応えできないことがあります。 2. お問合せの受付時間や具体的な方法等は、システム内の掲示で定める通りとします。
ヘルプデスクサービス. 操作指導サービス 本システムの操作に関する質問に回答します。ただし、本システムの操作説明書に記載する通常の操作方法に限ります。回答は通信手段(電話・FAX・電子メール)を使って行います。
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  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。