モニタリングの対象 のサンプル条項

モニタリングの対象. モニタリングの対象としては、以下のものが考えられるが、以下のうちどれを対象とするか、あるいはその他の内容も含めるかについては、事案の性質に応じて決定すべきである。 モニタリングを行う権利: 特に契約書等で明示されたもの以外でも、管理者等が必要と判断した場合にはモニタリングを行うことができる旨事業契約書に規定することが望ましい。ただし、選定事業者の費用に影響する事項(例えば破壊検査について選定事業者の費用負担で実施する等)はPFI事業契約で定めておくことが必要がある。 その他の留意点:
モニタリングの対象. モニタリングの対象としては、以下のものが考えられるが、以下のうちどれを対象とするか、あるいはその他の内容も含めるかについては、事案の性質に応じて決定すべきである。 ・完工後の瑕疵発見が困難かつ重要な事項(躯体状況等)等 ・瑕疵があった場合の手出戻りの影響が大きい事項(重要な機械設備の出荷検査等) ・施設の安全性に直接関わる事項(天井の振れ止め等) ・地域の環境保全に大きな影響を与える事項(アスベストを含む旧施設の解体等)
モニタリングの対象. 市は、表1に示す業務をモニタリングの対象とする。(業務番号は、業務要求水準書に規定する業務番号) (表1) モニタリング対象業務 減額の対象となるサービス料 区 分 業務番号 業 務 名 C-1 建築物保守管理業務 C-2 建築設備保守管理業務 C-3 植栽・外構保守管理業務 C 維持 管 理 業務 C-4 清掃業務 サービス料Ⅱ C-5 環境衛生管理業務 C-6 駐車場管理業務 C-7 警備業務 D-2 総括業務 D-3 サービス的業務 D-4 情報資料整備業務 サービス料Ⅲ D図書館運営業務 D-5 図書館ネットワーク業務 D-6 公民館等図書室業務 D-7-4 図書館情報システム保守管理 サービス料Ⅵ なお、「軽食コーナー運営業務(業務番号D-8)」は、サービス料の支払の対象外であ るが、この業務についても、業務要求水準書に規定する条件に従い、適正に業務が遂行されているかどうかをモニタリングする。条件を逸脱していると認められる場合は、改善計画書の提出を求める。 また、市は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出される財務書類により財務状況等を確認し、必要な場合は改善を勧告できる。
モニタリングの対象. 本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中(事業者提案書類の内容の履行状況については事業期間中)に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定めるモニタリングとする。 なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本事業契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。又、事業期間終了時におけるモニタリング(空調設備の性能の確認及びその他入札説明書等及び事業者提案書類の内容に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の 3 か月前までに、市と事業者で協議のうえ、市が定めるものとする。
モニタリングの対象. 別紙8 1 2 事業期間終了段階におけるモニタリング対象業務が記載されていませんので、項目と運用方法につきご教示ください。 事業契約書案別紙8、4(2)モニタリングの方法に示すとおり、「建築物保守・点検、修繕・更新業務」、「建築設備保守・点検、修繕・更新業務」及び「外構保守・点検、修繕・更新業務」について行うこととしております。なお、当該箇所を訂正します。[別紙 1]を参照してください。 92 モニタリングの方法 別紙8 3 2 年間業務計画書の提出時期が10月末日とありますが、業務要求水準書では10月1日となっております。どちらが正でしょうか?(別紙8の添付資料「モニタリングの内容及び方法」においても10月末日とあります。) 業務要求水準書質問回答No.115を参照してください。 93
モニタリングの対象. モニタリングの対象としては、以下のものが考えられるが、以下のうちどれを対象とするか、あるいはその他の内容も含めるかについては、事案の性質に応じて決定すべきである。 ・瑕疵があった場合の出戻りの影響が大きい事項(重要な機械設備の出荷検査等) ・完工後の瑕疵発見が困難かつ重要な事項(躯体状況等)等 ・施設の安全性に直接関わる事項(天井の振れ止め等) ・地域の環境保全に大きな影響を与える事項(アスベストを含む旧施設の解体等)モニタリングの内容に関して具体的な工種・工程等を予め例示しておくことが望ましい。 ・ モニタリングを行う権利: 特に契約書等で明示されたもの以外でも、発注者が必要と判断した場合にはモニタリングを行うことができる旨事業契約書に規定することが望ましい3。
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  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 独立責任 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。