レンタル料. 契約者は、別表①に記載するレンタル料を、次の各号に定める日の属する月の翌月分から、当社が別途指定する方法により支払わなければなりません。以降、毎月末日までに当該月のレンタル料を支払うこととします。 (1) 第6条に定める取付工事を希望する場合 当社又は提携工事業者が当該契約者の希望する取り付け場所への受信機の取付工事を完了した日 (2) 第6条に定める取付工事を希望しない場合契約者が、当社が発送した受信機を受領した日
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レンタル料. 契約者は、別表①に記載するレンタル料を、次の各号に定める日の属する月の翌月分から、当社が別途指定する方法により支払わなければなりません。以降、毎月末日までに当該月のレンタル料を支払うこととします。
((1) ) 第6条に定める取付工事を希望する場合 当社又は提携工事業者が当該契約者の希望する取り付け場所への受信機の取付工事を完了した日当社又は提携工事業者が契約者の希望する取付場所への受信機等の取付工事を完了した日
((2) 第6条に定める取付工事を希望しない場合契約者が、当社が発送した受信機を受領した日) 第6条に定める取付工事を希望しない場合 契約者が、当社が発送した受信機等を受領した日
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