レンタル料. 1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。 2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。 3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。 この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
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Samples: 建設機械等レンタル基本約款
レンタル料. 1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。 この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じるレンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
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レンタル料. 1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。 この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
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レンタル料. 1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び 「補償料」を⼄に⽀払わねばならない。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても事由の如何を問わず、甲は⼄に対し、当該期間のレンタル料を⽀払わなければならない。
3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。 この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる3. レンタル料は、物件の1⽇8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使⽤される場合は別途レンタル料が⽣じる。
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