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Common use of 一般的心得 Clause in Contracts

一般的心得. 相手方は、公告又は通知により入札に参加し若しくは随意契約の商議に応じるときは、入札担当職員の指示に従い入札(見積)書(別紙様式第3 -4-1号)を提出しなければならない。 なお、当該入札書(見積書)の提出をもって、相手方は別紙様式第3- 4-2号に示す「暴力団排除に関する誓約事項」のとおり誓約したものとする。 また、入札に参加する場合は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 提出した入札書の引替え、変更又は取消をすることはできない。 (2) 相手方又はその代理人若しくはこれらの社員等は、当該入札に対する他の相手方の代理(二重代理)をすることはできない。 (3) 相手方は、再度の入札に備え必要な部数の入札書を持参しなければならない。 (4) 公告又は通知において入札保証金の納付を必要とする場合には、当該納付を証する保管金受領書等を入札に先立って提出しなければならない。 (5) 代理人が入札に参加する場合には、入札に先立って委任状を提出しなければならない。ただし、当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がないときは、当該年度に限りその都度提出することを省略することができる。 (6) 入札の日時に遅れたとき、相手方は入札に参加することができない。ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り、入札に参加することが認められることがある。

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