監督及び検査 のサンプル条項
監督及び検査. 1 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに、監督及び検査(以下「監督等」という。)を所掌する機関の指定、その他監督等の準備について担当職員から必要な指示を受け、監督等の申請の手続をとるものとする。 また、契約締結後速やかに生産工程表を監督官等に提出し、監督等に関する日程を調整しなければならない。
監督及び検査. 監督職員の一般的職務)
監督及び検査. 契約条項の定めるところによる。
監督及び検査. 委託者は、この契約の履行に関し、委託者の指定する監督職員に受託者の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
監督及び検査. 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
監督及び検査. 契約条項の定めるところよる。
監督及び検査. (1) 統計センターは、本業務の適正な履行を確保するために請負者に対して監督を行うこととする。
(2) 統計センターは、請負者から提出された納入成果物について検査を行う。検査の結果、不合格と判断された場合は、請負者は遅滞なく再実行、修正等の措置を講 じ、再検査を受けなければならない。また、不合格となった原因については調査し報告しなければならない。なお、再検査を受けるために要した費用は、請負者の負担とする。
(3) 監督及び検査を行う統計センター職員は以下のとおりとする。なお、人事異動等が発生した際は、同職の後任職員を担当とする。 監督職員 独立行政法人統計センター情報システム部情報システム基盤課基盤企画係長 鈴木 惣太郎 検査職員 独立行政法人統計センター情報システム部情報システム基盤課課長 久保 雅弘
監督及び検査. 監督及び検査は,支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。
監督及び検査. 発注者は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じ られているかどうかを検証し、及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監督又は検査
監督及び検査. 監督及び検査は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 10 による。