監督及び検査. 5.10.1 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに、監督及び検査(以下「監督等」という。)を所掌する機関の指定、その他監督等の準備について担当職員から必要な指示を受け、監督等の申請の手続をとるものとする。 また、契約締結後速やかに生産工程表を監督官等に提出し、監督等に関する日程を調整しなければならない。
監督及び検査. 監督職員の一般的職務)
監督及び検査. 契約条項の定めるところによります。
監督及び検査. (1) 統計センターは、本業務の適正な履行を確保するために請負者に対して監督を行うこととする。
監督及び検査. 監督及び検査は,支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。
監督及び検査. 第4条 委託者は、この契約の履行に関し、委託者の指定する監督職員に受託者の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
監督及び検査. 第45条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
監督及び検査. 契約条項の定めるところによる。また、履行確認は、委託業務完了後において別途指示する日時において実施する。
監督及び検査. 契約条項の定めるところよる。
監督及び検査. 監督及び検査は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 10 による。