監督及び検査. 1 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに、監督及び検査(以下「監督等」という。)を所掌する機関の指定、その他監督等の準備について担当職員から必要な指示を受け、監督等の申請の手続をとるものとする。 また、契約締結後速やかに生産工程表を監督官等に提出し、監督等に関する日程を調整しなければならない。
監督及び検査. 監督職員の一般的職務)
監督及び検査. 契約条項の定めるところによります。
監督及び検査. 発注者は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講じ られているかどうかを検証し、及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監督又は検査
監督及び検査. 監督職員及び検査職員)
監督及び検査. 経理責任者は、特に必要がある場合は、会計規則第34条第1項の監督及び同条第2項の検査を、経理責任者の補助者以外の職員に命じ又は本学職員以外の者に委託して行わせることができる。
監督及び検査. 契約条項の定めるところよる。
監督及び検査. 委託者は、この契約の履行に関し、委託者の指定する監督職員に受託者の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
監督及び検査. 契約の適正な履行を確保するため、工事の監督又は検査についての必要な事項は、別に定める。
監督及び検査. 契約条項の定めるところによる。また、履行確認は、委託業務完了後において別途指示する日時において実施する。