不争義務 のサンプル条項

不争義務. 乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は、本契約を解除できる。 ・本条項は、ライセンサーがライセンシーに対して、許諾特許の有効性が阻害される場合に解除事由を明らかにするために設けます。 ・ライセンサーにとって、ライセンシーから、対象特許を無効にする行為をとられる ことは好ましいことではありませんので、対象特許についてその有効性を争わないことをあらかじめ取り決めておくようにするものです。
不争義務. ライセンシーが、本特許権について⾃らまたは第三者をして特許無効審判を請求した場合には、ライセンサーは催告の上本契約を解除することができる。
不争義務. 契約条項において,ライセンシーがライセンスの対象たる特許権について無効審判請求を行うなど,当該特許権の有効性を争うことを禁じる場合がこれにあたるが,ライセンシーにこのような不争義務を課すことは独占禁止法に抵触するものと考えられている。 もっとも,ライセンシーが当該特許権の有効性 を争ったときは,ライセンサーはライセンス契約を解除することができる旨の条項は独占禁止法に抵触しないものと考えられており,実務上このような条項が設けられることが多い。
不争義務. 乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は本契約を解約できる ・ 専利法では特許の無効審判制度や異議申し立て制度が規定されており、如何なる当事者は供与された特許権が専利法の規定と合致しないと判断した場合、関係機構に対して当該特許権の無効を主張することができる。 ・ 無効宣告を受けた特許権は遡及的に無効となるため、特許実施許諾契約においてライセンシーのあらゆる特許権の効力に対する異議申し立てを禁止した場合、発明特許の提出の反対をしない要求をするものだけでなく、無効宣告をすることもできない等、引き続きオリジナルにかかる特許権の取得をすることができなくなり、専利法で付与されている専利権の範疇を逸脱することとなる。 ・ また、市場競争に対しても悪影響を及ぼすこととなり、不正競争防止法に抵触する可能性も出てくる。 ・ 「最高人民法院の技術契約紛争案件における若干問題に関する紀要」第11 条(6)では、契約法第 329 条にある「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」の解釈について、「ライセンシーによる契約対象技術の知的財産権の有効性について異議を申し立てる条件の禁止」と明確にされている。(TRIPS 協定においても、知的財産権の有効性にかかる異議申し立ての条件を禁止することは知的財産における権利の濫用とされている。) ・ よって、不争義務条項は中国法において「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」の内容に該当すると認定され、無効と判断される可能性があるゆえに、削除するよう提案した。 <追加補足> ・「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」に関する「司法解釈」の原文は次のとおり。 「最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈」((2004 年 11 月 30 日最高人民法院裁判委員会第 1335 回会議にお いて可決2004 年12 月16 日最高人民法院公布)

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  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。