不争義務 のサンプル条項

不争義務. 乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は、本契約を解除できる。 ・本条項は、ライセンサーがライセンシーに対して、許諾特許の有効性が阻害される場合に解除事由を明らかにするために設けます。 ・ライセンサーにとって、ライセンシーから、対象特許を無効にする行為をとられる ことは好ましいことではありませんので、対象特許についてその有効性を争わないことをあらかじめ取り決めておくようにするものです。
不争義務. ライセンシーが、本特許権について⾃らまたは第三者をして特許無効審判を請求した場合には、ライセンサーは催告の上本契約を解除することができる。
不争義務. 乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は本契約を解約できる ・ 専利法では特許の無効審判制度や異議申し立て制度が規定されており、如何なる当事者は供与された特許権が専利法の規定と合致しないと判断した場合、関係機構に対して当該特許権の無効を主張することができる。 ・ 無効宣告を受けた特許権は遡及的に無効となるため、特許実施許諾契約においてライセンシーのあらゆる特許権の効力に対する異議申し立てを禁止した場合、発明特許の提出の反対をしない要求をするものだけでなく、無効宣告をすることもできない等、引き続きオリジナルにかかる特許権の取得をすることができなくなり、専利法で付与されている専利権の範疇を逸脱することとなる。 ・ また、市場競争に対しても悪影響を及ぼすこととなり、不正競争防止法に抵触する可能性も出てくる。 ・ 「最高人民法院の技術契約紛争案件における若干問題に関する紀要」第11 条(6)では、契約法第 329 条にある「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」の解釈について、「ライセンシーによる契約対象技術の知的財産権の有効性について異議を申し立てる条件の禁止」と明確にされている。(TRIPS 協定においても、知的財産権の有効性にかかる異議申し立ての条件を禁止することは知的財産における権利の濫用とされている。) ・ よって、不争義務条項は中国法において「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」の内容に該当すると認定され、無効と判断される可能性があるゆえに、削除するよう提案した。 <追加補足> ・「違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し」に関する「司法解釈」の原文は次のとおり。 「最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈」((2004 年 11 月 30 日最高人民法院裁判委員会第 1335 回会議にお いて可決2004 年12 月16 日最高人民法院公布) 第十条 以下の情状は、契約法第三百二十九条にいう「技術の違法独占、技術進歩の妨害」に該当する。 (六)技術の受け入れ側が契約の目的である技術の知的財産権の有効性に対する異議申し立てを禁止する又は異議申し立てに条件を付ける場合。 ・ 上記からみれば、ライセンシーによる異議申立を禁止することだけではなくて、異議申立に条件をつけることも禁止されています。 ・ 「甲は本契約を解約できる」は「異議申立に付けている条件」と解釈される可能性が存在する。 ・ そのため、「乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は本契約を解約できる。」という条文は上記の司法解釈により無効となるリスクが存在すると可能性がある。 ・ 日本では、本条項は、一般的な企業間ライセンス契約に利用されるものの、中国では、裁判所の解釈如何により、違法である判断がされる可能性がある。ライセンス契約作成時での注意点。
不争義務. 契約条項において,ライセンシーがライセンスの対象たる特許権について無効審判請求を行うなど,当該特許権の有効性を争うことを禁じる場合がこれにあたるが,ライセンシーにこのような不争義務を課すことは独占禁止法に抵触するものと考えられている。 もっとも,ライセンシーが当該特許権の有効性 を争ったときは,ライセンサーはライセンス契約を解除することができる旨の条項は独占禁止法に抵触しないものと考えられており,実務上このような条項が設けられることが多い。

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