不正利用被害の負担 のサンプル条項

不正利用被害の負担. 1.加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
不正利用被害の負担. 1.加盟店が、提示されたⅰD携帯等がICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用 販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたⅰD携帯等に係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
不正利用被害の負担. 1.甲は、提示されたカードが IC カードまたは IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第 7 条第 1 項によることなくカード取引を行った場合において、当該カード取引で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、乙は、甲に対し、当該カード取引に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
不正利用被害の負担. 1.丙が、提示されたPiTaPaカードが偽造カードであるにもかかわらず第6条によることなく信用取引を行った場合において、当該信用取引で提示されたPiTaPaカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、甲は、丙に対し、当該信用取引に係る立替払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとする。
不正利用被害の負担. 1. 乙が行った信用販売に❜いて、不正利用がなされたも✰であるときには、甲は、乙に対し、当該不正利用に係る譲渡代金又は立替払金✰支払いを拒み又は支払済み✰譲渡代金又は立替払金✰返還を請求することができる。ただし、乙が甲乙間で別途合意した措置を講じていた場合にはこ ✰限りではない。
不正利用被害の負担. 1 加盟店が、利用者から提示された QR コード等が不正に作成された QR コード等であるにもかかわらず本件ウォレットサービスに基づく決済を実行した場合において、当該決済で提示された QR コード等に係る真の利用者が当該利用者による利用ではない旨を当社に申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該決済に係る金員の支払を拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
不正利用被害の負担. 1. 加盟店が行った通信販売について、不正利用がなされたものであるときは、当社は、加盟店に対し、当該不正利用に係る立替金の支払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。ただし、加盟店が第 6 条の定めに違反していない場合はこの限りではない。
不正利用被害の負担. 1.加盟店が行った信用販売について、不正利用がなされたものであるときには、当社は、加盟店に対し、当該不正利用に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができます。ただし、加盟店が第12条(事前承認および不正防止の義務)第3項から第5項までの定めに違反していない場合はこの限りではないものとします。
不正利用被害の負担. 1. 加盟店は、提示されたクレジットカードがIC カードまたはIC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第21条の確認を怠り信用販売を行った場合において、 当該信用販売で提示されたクレジットカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができます。

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  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 利用許諾 第3条 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 利用料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 利用期間 第 11 条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 30 日前まで に契約者から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

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