不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、ガイドラインに定められた措置を講じることなく信用販売を行ったと きであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたⅰD携帯等がICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第7条によることなく信用 販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたⅰD携帯等に係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、ⅰD携帯等の提示者とⅰD携帯等の名義人との同一性の確認について、実行計画に定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第7条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
不正利用被害の負担. 1. 加盟店が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第20条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社及びカード会社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとする。
2. 当社及びカード会社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、実行計画に定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第20条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとする。
3. 本条第1項の規定は、当社及びカード会社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとする。
不正利用被害の負担. 加盟店は、提示されたカードが IC カードのデータまたは磁気カードの磁気データが不正に複写されたカードであるにもかかわらず、第 7 条第 1 項第 2 文によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払いを拒否しまたは支払済みの当該立替金の返還を請求することができるものとする。
不正利用被害の負担. 加盟店が行った通信販売について、不正利用がなされたものであるときは、当社は、加盟店に対し、当該不正利用に係る立替金の支払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。ただし、加盟店が第 6 条の定めに違反していない場合はこの限りではない。
不正利用被害の負担. 乙が、提示されたカードが IC カード又は IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第 9 条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る利用者が当該利用者による利用ではない旨を申し出たときは、甲は、当該信用販売を行った乙に対し、当該信用販売に係る立替払金の支払を拒み、又は、支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
不正利用被害の負担. 1. 乙が行った信用販売について、不正利用がなされたものである場合には、甲は、乙に対し、当該不正利用に係る債権譲渡代金の支払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。ただし、乙が第29条(クレジットカードの有効性等の確認)の定めに違反していない場合はこの限りではありません。
2. 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものとして解してはならないものとします。
不正利用被害の負担. 1 加盟店が、利用者から提示された QR コード等が不正に作成された QR コード等であるにもかかわらず本件ウォレットサービスに基づく決済を実行した場合において、当該決済で提示された QR コード等に係る真の利用者が当該利用者による利用ではない旨を当社に申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該決済に係る金員の支払を拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2 前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
不正利用被害の負担. 1. 加盟店は、提示されたクレジットカードがIC カードまたはIC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第21条の確認を怠り信用販売を行った場合において、 当該信用販売で提示されたクレジットカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができます。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第21条第2号に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第21条の確認を怠り信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。