中間配当. 第 53 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ れた株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定による中間配当を行うことができる。
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中間配当. 第 53 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ れた株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項の規定による中間配当を行うことができる。
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