コーポレート・ガバナンスの概要 のサンプル条項

コーポレート・ガバナンスの概要. 会社機関の内容 TFSは、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取 締役、監査機関として監査役、という会社法上規定されている株式会社の機関制度を基本としている。 本書提出日現在、取締役会は取締役8名で構成され、TFSの業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督している。 また、監査役制度(監査役3名)を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当該会議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執 行状況の調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている。
コーポレート・ガバナンスの概要. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスの概要. コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性を高めるとともに、透明・健全な経営体制を構築していくことが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンスの徹底を重要な課題として位置付け、グループの企業価値を高めます。
コーポレート・ガバナンスの概要. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「愛されるマーケティング活動」、すなわち現代の情報消費行動に寄り添うマーケティングをコンセプトに掲げ、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底し、株主、取引先、従業員等全てのステークホルダー(利害関係者)から高い信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することを重要な課題と位置付けております。
コーポレート・ガバナンスの概要. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、当社の事業活動が健全に行われ、企業価値の向上を継続的に追求するためには、コーポレート・ガバナンスが正常に機能していることが必要不可欠であると考えております。その根底にある認識として自律性を常とし、法令遵守体制の整備、多様な観点からの意見の尊重、柔軟な機関設計等を通じて、全てのステークホルダーとの良好な関係の構築に努めて参ります。
コーポレート・ガバナンスの概要. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると認識しております。又、株主を始めとする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、各組織の効率的な運営及び責任体制の明確化を図りつつ、事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直しております。
コーポレート・ガバナンスの概要. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループでは、以下に掲げる「経営理念」「サンクゼールの大切にする価値観」「企業としてのあり方」をグループ共通の価値観として保持しております。これらの価値観の下、当社グループでは、顧客・株主・取引先・パートナー・及び地域社会など、全てのステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値の向上を図ることが企業経営の基本であると認識しており、コーポレート・ガバナンスの強化は、経営上の最重要課題の一つと考えております。 <企業目的>
コーポレート・ガバナンスの概要. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。また当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。
コーポレート・ガバナンスの概要. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考えており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。

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  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

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