主契約と特約 のサンプル条項

主契約と特約. 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主契約と特約. 生命保険の契約は主契約と特約に分けられます。主契約の内容は普通保険約款に定められています。主契約の保障内容をさらに充実させる取扱いや、保険料の払込方法について普通保険約款と異なる取扱いをするときは、その内容を主契約に付加する特約により定めます。
主契約と特約. 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
主契約と特約. 主な保険用語のご説明
主契約と特約. ご契約が解約された場合などに、ご契約者にお払い戻しするお金のことです。
主契約と特約. 生命保険の契約は主契約と特約に分けられます。主契約の内容は普通保険約款に定められています。主契約の保障内容をさらに充実させる取扱いや、保険料の払込方法について普通保険約款と異なる取扱いをするときは、その内容を主契約に付加する特約により定めます。 など)、身体の障害状態などの当社がおたずねする重要なことがらについて当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。これらの重要なことがらについて故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除したり、詐欺としてご契約を取消しとすることがあります。
主契約と特約. 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 責任開始期(日) 申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となります。

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  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。