主契約の普通保険約款 のサンプル条項

主契約の普通保険約款. 以下「主約款」といいます。)に定める保険金等の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による保険金等の請求の場合に準用します。
主契約の普通保険約款. 以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険契約者は、積立利率更改日前に、会社の定める取扱範囲内で、つぎに到来する積立利率適用期間に適用する一時払保険料最低保証割合を再指定してください。
主契約の普通保険約款. 以下「主約款」といいます。)の保険料の払込みの免除の規定により、主契約の保険料の払込みが免除された場合、同時にこの特約の保険料の払込みを免除します。
主契約の普通保険約款. 以下、「主約款」といいます。)または特約条項の固有の解約または減額の規定により行われた主契約または主契約に付加されている特約の解約または減額による解約返戻金(主約款に規定する年金開始日の前日における積立金の一時支払による積立金を含みます。以下同じとします。)。ただし、それぞれつぎの日に行われる解約または減額による解約返戻金に限るものとします。

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 保険契約者の住所の変更 第29条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

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