乙による充当の指定. 弁済、または第7条による相殺等の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、その結果を、甲に書面をもって通知するものとします。この場合、甲は、その充当に対して、異議を述べることができないものとします。
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Samples: 信用金庫取引約定書
乙による充当の指定. 弁済、または第7条による相殺等の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、その結果を、甲に書面をもって通知するものとします。この場合、甲は、その充当に対して、異議を述べることができないものとします弁済、または第7条による相殺、払戻充当の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、その結果を、甲に書面をもって通知するものとします。この場合、甲は、その充当に対して、異議を述べることができないものとします。
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Samples: 信用金庫取引約定書
乙による充当の指定. 弁済、または第7条による相殺等の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、その結果を、甲に書面をもって通知するものとします。この場合、甲は、その充当に対して、異議を述べることができないものとします甲が債務を弁済する場合または第7条による相殺または払戻充当の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、これを書面により甲に通知するものとします。この場合、甲はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
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Samples: 銀行取引約定書
乙による充当の指定. 弁済、または第7条による相殺等の場合において、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は適当と認める順序方法により充当し、その結果を、甲に書面をもって通知するものとします。この場合、甲は、その充当に対して、異議を述べることができないものとします甲が債務を弁済する場合または第 7 条による相殺または払戻充当の場合、甲の乙に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序方法により充当することができ、甲はその充当に対しては異議を述べないものとします。
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Samples: Banking Transaction Agreement