乙の解除権等. 甲が本契約に違反し乙に損害を与えた場合、乙は、本契約の全部または一部を解除できるものとする。この場合、解除の有無にかかわらず、乙は甲に対して損害賠償の請求をすることができるものとする。
乙の解除権等. 第 25 条 次の各号の一にあたるときは、乙は契約を解除することができる。
乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
発注者の解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。
通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]
本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
契約の解除 第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。