乙の責任. 第52条 乙は,本施設の引渡しまで,本施設及び本件土地に存する資材及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い,かつ,その作業の結果について責任を負うものとする。
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乙の責任. 第52条 乙は,本施設の引渡しまで,本施設及び本件土地に存する資材及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い,かつ,その作業の結果について責任を負うものとする第60条 乙は、本件施設の引渡しまで、本件施設及び建設用地に存する資材、建造物及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負うものとする。
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