事前協議 のサンプル条項

事前協議. 第18条 本土地所有者が区域内で、第5条、第6条、第7条及び第8条に定めるものの新築、増築、改築、移転、除却、または意匠の制限の変更を行う場合は、事前に委員会にて協議しなければならない。
事前協議. 受託者は、契約書第11条、第12条、第29条第1項及び第3項、第30条第1項から第3項及び第5項、第31条第2項及び第3項、第32条第2項及び第3項、第33条、第34条、第3 9条第2項、第40条第2項、第42条第1項及び第2項及び第48条(5)に規定する事項については、消費・安全局食品安全政策課と事前協議をするものとする。
事前協議. 第6条 条例第14条第1項の規定による事前の協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は、景観計画区域内における行為の事前協議書(別記第7号様式)により市長に申し出るものとする。
事前協議. 第7条 前条の支出にあたっては,規程第4条によるものとする。ただし,これにより難いものについては,研究代表者は関係機関の長及び担当部局長と協議のうえ支出することができる。なお,資産となる物品の調達,国外出張,アルバイト採用等については,担当部局と事前に協議しなければならない。
事前協議. 受託者は、契約書第11条、第12条、第26条第1項(別紙様式5)及び第3項、第27条第1項から第3項まで及び第5項、第28条第2項及び第3項、第29条第2項及び第3項、第30条、第31条、第36条第2項、第37条第2項、第39条第1項及び第2項並びに第4 5条(5)に規定する事項については、POと事前協議をするものとする。
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事前協議. 監督員が工事の変更を指示した場合は、土木工事共通仕様書1-43-2の規定に基づき工事変更指示書に、工事の一時中止について解除を指示した場合は、工事一時中止解除指示書に、工期変更協議の対象の有無を、さらに、工期変更協議の対象である場合は、併せて変更日数の協議開始日を通知するものとする。 この工事変更指示書の通知及び工事一時中止解除指示書に対して、受注者から異議申し立てが無く、受領印が押印されれば、工期変更協議の対象の有無が確認されたことになる。
事前協議. 第4条 乙は、公害の発生源となるおそれのある施設を新設、増設、移設又は改造しようとするときは、事前に甲に連絡し、公害防止対策について協議するものとする。
事前協議. 受注候補者に決定した事業者は、南相馬市と提案書をもとに契約締結のための仕様確認等の協議を行った上で、改めて見積書を提出する。なお、見積額は、原則として提案書の提案価額の範囲内とする。
事前協議. 第2条 条例第2条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)は、事前協議書(別記様式第1号) に次に掲げる書類を添付し、法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場( 以下「墓地等」という。) の経営の許可( 以下「経営許可」という。)又は同条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更許可」という。)の申請の予定日( 以下「申請予定日」という。)の120日前までに、市長に提出して行うものとする。