事案の概要. Xは、昭和 45 年 12 月1日から同月 20 日までの期間を定めてYのP工場に臨時員として 雇用され、同月 21 日以降、期間2ヶ月の労働契約が5回更新されてきたが、Yは不況に伴
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Samples: 労働契約法, 労働契約法, 労働契約法
事案の概要. Xは、昭和 45 年 12 月1日から同月 20 日までの期間を定めてYのP工場に臨時員として 雇用され、同月 日までの期間を定めてYのP工場に臨時員として雇 用され、同月 21 日以降、期間2ヶ月の労働契約が5回更新されてきたが、Yは不況に伴日以降、期間2ヶ月の労働契約が5回更新されてきたが、Yは不況に伴う業