文化財の保護. 1.受注者は、工事の施工にあたり、文化財の保護に十分注意し、工事関係者等にも文化財の重要性を十分認識させなければならない。また、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
文化財の保護. 第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
文化財の保護. 1 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させなければならない。
文化財の保護. 第19条 事業者は、開発協議申請に先立ち、あらかじめ開発区域内の文化財について美濃加茂市教育委員会と協議し、その指示に従わなければならない。
文化財の保護. 第35条 受注者は、工事の施工に当たって、文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見した場合は直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
文化財の保護. 第39条 受注者は、業務の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、作業員等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
文化財の保護. 第28条 事業者は、開発行為を行う前に埋蔵文化財等の有無の確認及び発掘調査等について市の教育委員会と協議しなければならない。
文化財の保護. 文化財の保護」については、標準仕様書「第135条」を準用する。第134条
文化財の保護. 第30 条 受注者は、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中断し監督職員と協議しなければならない。
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