Common use of 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 Clause in Contracts

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

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Samples: 団体医療保険約款, 団体医療保険約款, 団体医療保険約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払います

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 にお いて、それぞれの支払責任額の計額が第3条(費用の範囲)⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 団体医療保険約款, 団体医療保険約款, 団体医療保険約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を救援者費用等保険金として支払います

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Samples: 国内旅行総合保険, Domestic Travel Comprehensive Insurance, 国内旅行総合保険

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑶に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害総合保険契約, 傷害総合保険契約, 傷害総合保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 この保険契約の支払責任額

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Samples: Overseas Travel Accident Insurance, Overseas Travel Accident Insurance, Overseas Travel Accident Insurance

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害保険契約, 傷害保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場にお いて、支払責任額の計額が⑶に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害保険契約, 交通事故傷害保険約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 にお いて、支払責任額の計額が⑶に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います第2条(保険金を支払う場)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場にお いて、支払責任額の計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 傷害保険契約

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います計額が第3条(費用の範囲)⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います

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Samples: 団体医療保険約款

他の保険契約等がある場合の保険金の支払額. 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約 等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います

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Samples: 海外旅行総合保険普通保険約款