Common use of 代理人 Clause in Contracts

代理人. 代理人契約に基づく行為において、代理人は発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者または利札所持人に対しいかなる義務をも負わず、またはこれらとの代理もしくは信託関係も引き受けるものではない。ただし、(発行会社が本社債権者および利札所持人に対して本社債またはそれに対する利息の支払を行う義務に影響することなく)本要項第 7 項に基づく時効の期間の満了まで、主支払代理人により本社債の元本もしくはそれに対する利息の支払のために受領された資金を主支払代理人が本社債権者および/または利札所持人のために信託として保管することを除く。発行会社は、代理人契約に基づき発行会社に対して課される義務を履行し遵守することに合意する。代理人契約には、支払代理人の補償および一定の状況における責任の免除に関する条項が含まれ、これらのいずれも、発行会社およびその子会社と取引を行う権利を有し、本社債権者または利札所持人に対してかかる取引の結果生ずる利益につき説明する責任を負うものではない。 13.1999 年契約(第三者の権利)法 本社債は、本社債の条項を執行するための 1999 年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与するものではないが、これは同法とは別に存在しまたは行使可能な第三者の権利または救済には影響するものではない。

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代理人. 代理人契約に基づく行為において、代理人は発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者または利札所持人に対しいかなる義務をも負わず、またはこれらとの代理もしくは信託関係も引き受けるものではない。ただし、(発行会社が本社債権者および利札所持人に対して本社債またはそれに対する利息の支払を行う義務に影響することなく)本要項第 7 項に基づく時効の期間の満了まで、主支払代理人により本社債の元本もしくはそれに対する利息の支払のために受領された資金を主支払代理人が本社債権者および/または利札所持人のために信託として保管することを除く。発行会社は、代理人契約に基づき発行会社に対して課される義務を履行し遵守することに合意する。代理人契約には、支払代理人の補償および一定の状況における責任の免除に関する条項が含まれ、これらのいずれも、発行会社およびその子会社と取引を行う権利を有し、本社債権者または利札所持人に対してかかる取引の結果生ずる利益につき説明する責任を負うものではない項に基づく時効の期間の満了まで、主支払代理人により本社債の元本もしくはそれに対する利息の支払のために受領された資金を主支払代理人が本社債権者および/または利札所持人のために信託として保管することを除く。発行会社は、代理人契約に基づき発行会社に 対して課される義務を履行し遵守することに合意する。代理人契約には、支払代理人の補償および一定の状況における責任の免除に関する条項が含まれ、これらのいずれも、発行会社およびその子会社と取引を行う権利を有し、本社債権者または利札所持人に対してかかる取引の結果生ずる利益につき説明する責任を負うものではない。 13.1999 年契約(第三者の権利)法 本社債は、本社債の条項を執行するための 1999 年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与するものではないが、これは同法とは別に存在しまたは行使可能な第三者の権利または救済には影響するものではない。

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