代理人カード のサンプル条項

代理人カード. (1)代理人カードの発行は一体型ICカードではなく、ICキャッシュカードとし、同居の親族1名に限り発行することができます。
代理人カード. (1)代理人(預金者本人と生計をともにする親族一名に限る。)による預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼をする場合には、預金者本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のための代理人カードを発行します。
代理人カード. (1)代理人のためのカードについては、当行が定める代理人の範囲において発行することができます。
代理人カード. (1)代理人(同居人の成年親族1名に限る。)に対して発行されたキャッシュカード(以下、「代理人カード」といいます。)もデビットカード取引に利用することができます。
代理人カード. (1) 当行は、本人の申出があり当行が当行所定の規則等に従って認めた場合、本人から代理人の氏名を届出ていただくほか当行所定の手続に従って、代理人に対して代理人カードを発行することがあります。
代理人カード. (1) 「カード規定」第9条(代理人カード)により、生体認証機能付き IC キャッシュカードの発行を受けた代理人は、本人の同意を得て、当該カードに代理人の指静脈認証情報を登録することができます。

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  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 財務諸表 (1)貸借対照表

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。