代理人カード のサンプル条項

代理人カード. (1) 代理人のためのカードについては、当行が定める代理人の範囲において発行することができます。 (2) 代理人のICキャッシュカードの利用については、本特約を適用します。
代理人カード. (1) 代理人(預金者本人と生計をともにする親族一名に限る。)による預金の預入れ・払戻し・振込・預替えの依頼をする場合には、預金者本人から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のための代理人カードを発行します。 (2) 代理人カードを使用して振込機による振込の依頼をする場合の依頼人名は、自動的に預金者本人の名義になります。 (3) 代理人カードの利用についても、この規定を適用させていただきます。
代理人カード. (1) 代理人カードの発行は、同居の親族1名に限り「一体型ICカード」を発行することができます。 (2) 代理人カードのカード種類およびデザインは、本人が利用している「一体型ICカード」と同一のカード種類およびデザインに限るものとします。 (3) 代理人の「一体型ICカード」利用についても、本特約を適用します。
代理人カード. (1) 代理人(同居人の成年親族1名に限る。)に対して発行されたキャッシュカード(以下、「代理人カード」といいます。)もデビットカード取引に利用することができます。 (2) 代理人カードについても、この規定を適用します。
代理人カード. 代理人のためのカードについては、当行が定める代理人の範囲において発行することができます。
代理人カード. (1) カード規定」第9条(代理人カード)により、生体認証機能付き IC キャッシュカードの発行を受けた代理人は、本人の同意を得て、当該カードに代理人の指静脈認証情報を登録することができます。 (2) 生体認証情報を登録した代理人のカードについても、「本人」を「代理人」に読み替えて本規定が適用されます。
代理人カード. 代理人カードの発行は一体型ICカードではなく、ICキャッシュカードとし、同居の親族1名に限り発行することができます。
代理人カード. (1) 当行は、本人の申出があり当行が当行所定の規則等に従って認めた場合、本人から代理人の氏名を届出ていただくほか当行所定の手続に従って、代理人に対して代理人カードを発行することがあります。 (2) 代理人カードのカード表面には本人指定の代理人の名前が表記されますが、代理人カードは本人に対し発行されるものであり、本人名が表記されたカードと同一の性質及び機能をもつものとして、本人がその使用及び保管について責任を負うものとします。 (3) 代理人カードについても本規定が適用され、代理人カードが使用され本件取引が行われた場合は、本人の管理と責任の下に本人の名において本件取引が行われたものとし、本人が当該本件取引につき責任を負うものとします。なお、当行が書面をもって同意した場合を除き、本人は、代理人が本件取引を行うに際して、当行との関係において限定又は条件を付することはできません。

Related to 代理人カード

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。