代理請求制度 のサンプル条項

代理請求制度. 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する方が被保険者の代理人として保険金を請求することができます。この場合、弊社に書類を提出いただき、弊社が承認することが必要となります。
代理請求制度. この共済では、共済金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち当組合所定の条件をみたす方が、代理人として共済金を請求できることがあります。
代理請求制度. この共済制度では、被共済者が高度障害状態等の事情により共済金を請求できない場合で、かつ、被共済者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度をご利用できます。被共済者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類を添えて組合に申請いただき、組合の承認を得ることで、被共済者の代理請求人として共済金を請求することができます。 万が一の場合に備えて、ご家族の方にも共済に加入していること、及び加入している共済の概要(共済団体名「京都市民共済生活協同組合」、お支払いする共済金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。
代理請求制度. 各種保険の保障内容 被保険者が受取人となる保険金などを請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代わって保険金などを請求することができる制度です。
代理請求制度. 被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により全労済協会に申請いただき、全労済協会の承 認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。

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  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 供給の開始 (1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。 (2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 契約変更 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、協議の上委託契約の内容を変更することができるものとする。