代理請求制度 のサンプル条項

代理請求制度. 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する方が被保険者の代理人として保険金を請求することができます。この場合、弊社に書類を提出いただき、弊社が承認することが必要となります。
代理請求制度. 被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類により全労済協会に申請いただき、全労済協会の承 認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
代理請求制度. この共済では、共済金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち当組合所定の条件をみたす方が、代理人として共済金を請求できることがあります。
代理請求制度. この共済では、共済金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち当組合所定の条件をみたす方が、代理人として共済金を請求できることがあります。 共済金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。 「3 主な補償内容」記載中の損害共済金※1 のお支払い額が1回の事故につきご契約金額※2 の80%に相当する額を超えた場合は、ご契約はその共済金支払いの原因となった損害の発生した時に終了します。なお、80%に相当する額を超えないかぎり、共済金のお支払いが何回あってもご契約金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。 ※1 通貨等の盗難の場合などを除きます。 ※2 ご契約の共済金支払基準が「新価」の場合で、共済金額が再調達価額を超えるときは再調達価額、共済金支払基準が「時価」の場合で、共済金額が時価額を超えるときは時価額とします。 ご契約が終了した場合は、以下のとおりの取扱いとなりますので、ご注意ください。 1年以下 一時払 既にお支払いいただいた共済掛金は返還しません。 長期契約 長期年払 事故年度の既にお支払いいただいた共済掛金は返還しません。 一時払(長期一括払) 事故年度以降の期間に対応する共済掛金を返還します。 この重要事項説明書に記載のない事項については「普通共済約款・特約」をご確認ください。 裁定または仲裁により、解決支援業務を行います。 受付時間【平日9:00〜17:00(土日祝日および年末年始を除きます)】 0120-562630 通話料無料 受付時間【平日9:00〜17:00( 平日 12:00〜13:00、土日祝日および年末年始を除きます)】 ※受付時間【平日9:00〜17:00(土日祝日および年末年始を除きます)】 ※おかけ間違いにご注意ください。 ※受付時間【平日9:00〜17:00(土日祝日および年末年始を除きます)】 ※おかけ間違いにご注意ください。
代理請求制度. この共済制度では、被共済者が高度障害状態等の事情により共済金を請求できない場合で、かつ、被共済者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度をご利用できます。被共済者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類を添えて組合に申請いただき、組合の承認を得ることで、被共済者の代理請求人として共済金を請求することができます。 万が一の場合に備えて、ご家族の方にも共済に加入していること、及び加入している共済の概要(共済団体名「京都市民共済生活協同組合」、お支払いする共済金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。 組合は異常災害その他の事由により損失金が生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金及び諸積立金をもって埋めることができなかった場合、損失のてん補のため、総代会の議決を経て、共済金を削減又は共済掛金を追徴することがあります。 組合は、風災、雹(ひょう)災、雪災の事故で損害額が10万円以上となった場合、共済金額の50%又は600万円のいずれか低い額を支払限度額として、共済金を支払います。ただし、災害救助法が適用された災害による被害は、理事会の議決を経て、次のとおり共済金の支払限度額を変更することがあります。 全損の場合は支払共済金の 50%。 (注1)全損は、共済価額又は再調達価額の70%以上の損害をいいます。 半損(注2)の場合は支払共済金の 25%。 (注2)半損は、共済価額又は再調達価額の20%以上70%未満の損害をいいます。一部損(注3)の場合は支払共済金の 2.5%。 (注3)一部損は、共済価額又は再調達価額の3%以上20%未満の損害をいいます。 この共済契約のお申し込み又は事故の発生等に際して、お客さまよりご提供いただいた情報について、共済制度の健全な運営とお客さまに対するサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。 ○ 共済契約の引受、共済金の支払その他組合の共済契約の履行及び付帯サービスの提供 ○ 共済事故の調査(医療機関、当事者等の関係先に対する照会等を含みます。) ○ 組合の火災共済事業並びに火災共済事業に付帯する事業、京都共済協同組合及び組合と協力関係にある関係団体の共済種目、各種サービスの案内・提供 この共済契約のお申し込み又は事故の発生等に際して、お客さまよりご提供いただいた情報について、共済制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供することがあります。 ○ 上記に定める利用目的の範囲内において、組合と協力関係にある関係団体等と共同利用する場合 ○ 共済契約の適正な引受、共済金の適正な支払及び不適切な共済金の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求又は共済金支払等に関する情報を交換する場合 ○ 再保険契約の締結又は再保険金の受領等のため、再保険取引先に対して再保険契約上必要な情報を提供する場合 ○ 共済金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関、当事者等の関係先に提供する場合 ※ ご契約者以外にこの共済の補償を受けられる方がいらっしゃる場合は、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。 共済に関する苦情・ご相談は もしも事故が起こったら・・・ 組合との間で問題を解決できない場合は 以下にご連絡ください。 すみやかに組合までご連絡ください。 TEL 0120-25-0681 TEL 0120-25-0681 FAX 0120-39-2009 FAX 0120-39-2009 受付時間:平日 午前9:00分~午後5:00 受付時間:平日 午前9:00分~午後5:00 ご契約内容に関するお問い合わせも組合までご連 ご契約内容に関するお問い合わせも組合までご連絡
代理請求制度. 各種保険の保障内容 被保険者が受取人となる保険金などを請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代わって保険金などを請求することができる制度です。 保険金などのお支払い ⃝ 契約者は被保険者の同意を得て指定代理請求特約を付加し、あらかじめ指定代理請求人 を指定してください。 ⃝ たとえば、つぎのような特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人 ⃝ 死亡保険金受取人が法人である場合には、保険金などの代理請求はできません。 ⃝ 被保険者ご本人が、疾病または傷害により保険金などの請求を行う意思表示ができないとき ⃝ 被保険者ご本人が、病名を知らされていないため(がん等の当社が認める傷病名の場合)、保険料払込の免除などを請求できないとき ⃝ 被保険者ご本人が、余命6か月以内と知らされていないため、保険金などを請求できないとき

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  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。

  • お支払いする保険金 お支払いする保険金として普通保険約款に定めているものは次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 料金等の臨時減免 11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 (注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のフレッツ・テレビ伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

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  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。