継続契約について のサンプル条項

継続契約について. 弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
継続契約について. (1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
継続契約について. ●保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。 ●当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。 事故が起こった時は、取扱代理店または当社にご連絡ください。賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行うときは、保険金請求書など、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のしおり(約款)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。 事故が起こった場合の手続(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類) 代理請求人制度 契約内容登録制度、保険証券の確認・保管、契約者貸付、税法上の取扱い
継続契約について. サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていた だくことがあります。また、当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります(自動継続契約については、当社より自動継続を中止することがあります。)。あらかじめご了承ください。 注意喚起情報 1 当社および グループ会社の商品・サービス等の例 損害保険・生命保険商品、 投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス 2 提携先等の商品・サービスの ご案内の例 自動車購入・車検の斡旋 損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で「、損 上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。 ●契約等の情報交換について 当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結なら 害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組である場 に限り、 「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場 、損害保険会社が破綻したときでも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。 びに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
継続契約について. ○ 著しく保険金請求の頻度が高いなど、保険契約者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。 ○ 弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
継続契約について. (1)保険金請求状況などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないこと、または補償内容を変更させていただくことがあります。
継続契約について. 組合が、普通共済約款、特約、共済掛金率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約は、その始期日おける普通共済約款、特約、共済掛金率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や共済掛金が継続前の共済契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。 7.万一事故が発生した場合は
継続契約について. ①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または引受保険会社にあった場合
継続契約について. 取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
継続契約について. 当社に登録した親族をいいます。なお、配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。 保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていただくことがあります。また、当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります(自動継続契約については、当社より自動継続を中止することがあります。)。あらかじめご了承ください。