代金決済口座および決済日. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。 2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。 3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。 4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意条項, 個人情報の取扱いに関する同意条項
代金決済口座および決済日. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします本会員は、当社に⽀払うべきカード利⽤代⾦、借⼊⾦、⼿数料、利息および年会費等本規約に基づく⼀切の債務について、本会員が⽀払いのために指定した本会員名義の預⾦⼝座(以下「決済⼝座」という)からの⼝座振替により⽀払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預⾦⼝座への振込等当社が別途指定する⽅法で⽀払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が⽀払い⽅法を変更することはないものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります当社に⽀払うべき債務の⽀払期⽇は、毎⽉10⽇とします。なお、⽀払期⽇の当⽇が⾦融機関休業⽇の場合は翌営業⽇となります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします当社は、本会員の毎⽉の⽀払いに係るご利⽤代⾦明細情報を⽀払期⽇までに当社指定のウェブサイトに閲覧 可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または⼀部提携カードにおいては、カード利⽤代⾦明細書を郵送による⽅法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の⽅法により、ご利⽤代⾦明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利 ⽤代⾦明細情報について書⾯による通知を希望する本会員は、当社指定の⽅法により当社へ申し出るものと し、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書⾯を送付します。当社は、書⾯による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書⾯による通知にかかる当社所定の⼿数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利⽤代 ⾦明細情報の内容に異議がある場合には、ご利⽤代⾦明細情報受領後10⽇以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、⽀払いが書⾯による通知にかかる⼿数料または年会費のみの場合はご利⽤代⾦明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す本会員が当社に⽀払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済元⾦および第44条に定める海外キャッシュサービスの返済元⾦のついては、本条第1項で本会員が指定する決済⼝座からの⼝座振替の結果を当社が⾦融機関等から受領し、当該債務に関して⽀払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元 ⾦を第9条第6項に定める未決済残⾼から減算しないものとします。
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代金決済口座および決済日. 1. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月 10 日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後 10 日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す。4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後 10
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Samples: Membership Agreement
代金決済口座および決済日. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします1. 会員が当行に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります2. 当行に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします(1) 会員の預金口座からの口座振替により支払う方法の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す(2) 当行指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合は翌月10日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌々月15日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当行が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3. 各支払期日における債務は、前月15日までに利用代金債権の当行への譲渡手続が終了したものが対象となります。
4. 当行は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合においては当月初旬に、会員の支払方法が第 2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が末日の場合は翌月中旬に会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当行に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
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Samples: 法人会員規約
代金決済口座および決済日. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、および通常貯金(以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望 しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が13日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします3. プラチナカードの本会員は、支払期日として、前項の他、26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を指定することもできます。決済口座は、りそな銀行および埼玉りそな銀行に限ります。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す4. 当社は、本会員の毎月の支払いに係る会員のご利用代金明細情報を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合はご利用代金明細情報を送付しない場合があります。
5. 本会員が当社に支払うべき債務のうち Visa カード&Mastercard 会員規約第38条に定めるキャッシングリボおよび V i s a カード&Mastercard 会員規約第43条に定めるキャッシング一括の返済元金および Visa カード&Mastercard 会員規約第46条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが
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Samples: 特約
代金決済口座および決済日. 1. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月 10 日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後 10 日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後 10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
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Samples: Membership Agreement
代金決済口座および決済日. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、手数料等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、または通常貯金(以下預金口座、証券口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことまたは届出住所宛に送付することで本会員へ通知します。会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができま す。また、当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。 ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意条項
代金決済口座および決済日. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、手数料等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、または通常貯金(以下預金口座、証券口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲 覧可能な状態におくことまたは届出住所宛に送付することで本会員へ通知します。会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができま す。また、当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。 ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す。
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Samples: 個人情報の取扱いに関する同意条項
代金決済口座および決済日. 1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本 規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員 名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口 座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払 うものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事 務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月 10 日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の 場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務 上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いい ただく場合があります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に 送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に 関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会 員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員 は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後 10 日以内に スルッとに対し異議を申し出るものとします。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとしま す4. 本会員が申出を行いスルッと が適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後 10 日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
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Samples: 個人情報の共同利用に関する合意