仲裁合意について. 仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 ができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者(発注者)である当時者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされる。
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仲裁合意について. 仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 ができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者(発注者)である当時者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされるができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者(発注者)である当事者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされる。
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