会員の権利. 1. 会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める休業日を除く。)の営業時間内に会社別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる。 (1) 特別会員、正会員及びジュニア会員:全日 (2) 週日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。) 2. 会員は、会社が別紙5に定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる。 3. 会員は、会社が定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。 4. 会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。 5. 会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
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Samples: 会則
会員の権利. 1. 会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める休業日を除く。)の営業時間内に会社別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める施設の休業日を除く。)の営業時間内に、会社が別紙4に定める条件で施設を優先的に利用することができる。
(1) 特別会員、正会員及びジュニア会員:全日正会員 :全日
(2) 週日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く平日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。)
2. 会員は、会社が別紙5に定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3. 会員は、会社が定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4. 会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況等の合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
5. 会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
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Samples: 長太郎カントリークラブ会則
会員の権利. 1. 会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める休業日を除く。)の営業時間内に会社別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める施設の休業日を除く。)の営業時間内に、会社が別紙4に定める条件で施設を優先的に利用することができる。
(1) 特別会員、正会員及びジュニア会員:全日特別会員および正会員:全日
(2) 週日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く平日会員:月曜日から金曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。)
2. 会員は、会社が別紙5に定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3. 会員は、会社が定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4. 会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
5. 会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
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Samples: クラブ会則
会員の権利. 1. 会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める休業日を除く。)の営業時間内に会社別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める施設の休業日を除く。)の営業時間内に、会社が別紙4に定める条件で施設を優先的に利用することができる。
(1) 特別会員、正会員及びジュニア会員:全日特別会員および正会員:全日
(2) 週日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く週日会員:月曜日から金曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。)
2. 会員は、会社が別紙5に定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3. 会員は、会社が定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4. 会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況等の合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
5. 会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
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Samples: 会則
会員の権利. 1. 会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める休業日を除く。)の営業時間内に会社別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める施設の休業日を除く。)の営業時間内に、会社が別紙4に定める条件で施設を優先的に利用することができる。
(1) 特別会員、正会員及びジュニア会員:全日特別会員および正会員:全日
(2) 週日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く平日会員:月曜日から金曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。)
2. 会員は、会社が別紙5に定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3. 会員は、会社が定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4. 会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況等の合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
5. 会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
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Samples: 会則
会員の権利. 1. 会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める休業日を除く。)の営業時間内に会社別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる会員は、その種類に応じて会社が次に掲げる日(但し、会社が定める施設の休業日を除く。)の営業時間内に、会社が別紙 4に定める条件で施設を優先的に利用することができる。
(1) 特別会員、正会員及びジュニア会員:全日特別会員および正会員:全日
(2) 週日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く平日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。)
2. 会員は、会社が別紙5に定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる会員は、会社が定める条件でクラブが開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3. 会員は、会社が定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4. 会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
5. 会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
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Samples: 会則
会員の権利. 1. 会員は、その種類に応じて次に掲げる日(但し、会社が定める休業日を除く。)の営業時間内に会社別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる会員は、その種類に応じて会社が次に定める日(但し、会社が定める施設の休業日を除く。)の営業時間内に、会社が別紙4に定める条件で施設を優先的に利用することができる。
(1) 特別会員、正会員及びジュニア会員:全日特別会員および正会員:全日
(2) 週日会員:月曜日から土曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く平日会員:月曜日から金曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律で定める休日を除く。)
2. 会員は、会社が別紙5に定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる会員は、会社が定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3. 会員は、会社が定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4. 会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
5. 会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。
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