会員の除名 のサンプル条項
会員の除名. 当社は、次の各号の一つに該当した会員を除名することができます。
会員の除名. 会員が次の各号の一つに該当した場合、当教室は、その会員を除名することができます。 • 本規約、および当教室が定める諸規則に違反した場合 • 当教室の名誉を傷つけ、秩序を乱し、または他の利用者に迷惑を及ぼすなど、会員としてふさわしくない行為をした場合 • 回数券費用等の支払いを怠った場合 • 第 14 条第 1 項第1号から第 11 号までに該当する行為を繰り返した場合 • 第 4 条に定める入会資格のいずれかを満たさなくなった場合、または同条の入会資格を満たしていると偽って会員資格を取得した場合
会員の除名. 経営会社ならびに運営団体は会員が次の各号に該当する場合、経営会社ならびに運営団体は何らの勧告なしに本施設の利用を禁止することが出来るものとします。
A) 規約及び諸規則に対する重大な違反行為を行った会員
B) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者であると経営会社もしくは運営団体に判断された会員
C) 本施設ならびに本クラブの名誉を傷つけ秩序を乱し本クラブ会員として相応しくない行為をしたと経営会社もしくは運営団体に判断された会員
D) 諸会費・諸費用の滞納が生じその滞納金の合計が 2 ヶ月以上に及んだ会員
E) 法人会員については振出手形等の不渡り・破産・民事再生・会社更生・会社整理手続きの開始その他これに類する著しい信用不安が生じた法人会員
F) 入会に際し虚偽の申告、記載漏れ等があった会員
G) 本規約・その他の規則に違反を繰り返す方、その他本クラブ会員として相応しくない行為を繰り返す会員
H) 本施設内の、施設、設備、備品などを故意に損壊した会員
I) レンタル備品を定められた時間内に返却しない会員
J) その他正常な施設利用が出来ないと判断された会員
K) クラブの和を乱す会員(他の会員と協力してクラブ施設を利用せず、他の会員に迷惑をかける方)
L) 経営会社もしくは運営団体が不適格と認めた会員
M) 経営会社もしくは運営団体が不適格と認めた法人会員
N) その他経営会社もしくは運営団体が会員として相応しくないと判断した会員第 12 条(入場禁止・退場・会員資格の停止) 経営会社もしくは運営団体は、会員およびビジター利用者を含むすべての利用者ならびにその関係者(以下、利用者という。)が次の各号に該当すると認めたときは、その利用者に対して何らの勧告なしに入場禁止又は退場・一定期間を定め資格の停止の措置を執る場合があります。また次の各号を繰り返す場合、経営会社もしくは運営団体は何らの勧告なしに会員契約を解除・除名することが出来るものとします。
A) 本施設ならびに本クラブの名誉を傷つけた場合や秩序を乱した場合
B) 本施設の施設、設備、備品などを故意に損壊した場合
C) レンタル備品を定められた時間内に返却しない場合。
D) 健康を害しており、本施設利用が好ましくないと経営会社もしくは運営団体に判断された場合
E) 酒気を帯びていて、他人に迷惑をかける可能性があると経営会社もしくは運営団体に判断された場合
F) 本規約・その他の規則に違反した方、その他本クラブ会員として相応しくない行為をした場合 G) 伝染病・その他他人に伝染又は感染する傷病を患っていると経営会社もしくは運営団体に判断された場合 H) 医師から運動を禁止されている場合
I) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者であると経営会社もしくは運営団体に判断された場合 J) 刺青をされている方
会員の除名. 会員が次の号のいずれかに該当した場合、会社はその会員を除名することができます。
会員の除名. 会員が次の号のいずれかに該当する場合または該当することが明らかとなった場合は、会社は告知の上その会員を除名することができます。
1. 第4条の入会資格を喪失したときまたは入会資格を満たさないとことが判明したとき
2. 会員の都合による退会の申し出を会社が承認したとき
3. 本会則等に違反したとき
4. 会社、当施設の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき
5. 会社が定めた期限を過ぎて会費等を滞納し会社からの警告・督促にも応じず支払わないとき
6. 入会に際して、会社に虚偽の申告をしたとき
7. 法令違反の事実が発覚する等、会社が本施設の会員としてふさわしくないと判断したとき
8. 第19条に掲げる禁止行為を行ったとき
9. その他会社が除名相当と認めたとき
会員の除名. 1. 会員が以下のいずれかの事由に該当した場合、当金庫は、その任意の裁量により、事前の催告なく、第2項に定める方法により、当該会員を除名することができるものとします。また、除名処分を受けた会員は、その後本施設に立ち入ることができないものとします。
(1) 本規約又は別途当金庫が定める利用規約等に違反したとき。
(2) 当金庫の名誉、信用を毀損し、又は本施設の秩序を乱したとき。
(3) 利用料金等の滞納金額が 2 か月分に達したとき。
(4) 当金庫や他の会員又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害する等違法行為を行ったとき。
(5) 入会に際して当金庫に虚偽の申告をしたとき。
(6) 反社会的勢力等であることが判明したとき。
(7) 当金庫や他の会員又は第三者に対する迷惑行為、本施設の運営に支障を与えるような行為をしたとき。
(8) 本規約第16条に定める禁止事項に該当する行為を行ったとき。
(9) その他、当金庫が会員として相応しくないと判断したとき。
2. 前項の会員の除名は、本規約第6条によって登録された住所宛に除名通知書を発送する方法によるものとします。
3. 除名された会員は、除名と同時に会員としての一切の権利、特典を失います。
4. 当金庫が、第1項に基づき会員を除名する場合、当金庫は、除名された会員に対して既に支払われた利用料金等について一切返金致しません。
会員の除名. 次の場合、本会は会員を除名することができる。 著しくJAWSロードサービスの名誉や信用を損ねる行為もしくは発言を行ったとき。またはJAWSロードサービスの理念にに反し、会員の有する特典を悪用し、不当な要求や行為を行ったとき。
会員の除名. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に理事会において弁明の機会を与えなければならない。
会員の除名. 会員が、以下の事項に該当する場合、会社は当該会員を本クラブから除名することができます。
会員の除名. 役員の選任又は解任並びに理事の任期の短縮 3 一般法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除