会員登録の有効期間 のサンプル条項

会員登録の有効期間. 会員の登録有効期間は、登録の日から1年間とします。但し、登録有効期間の満了1ヶ月前までにゼロまたは会員のいずれから申し出がないときは、更に1年間延長されるものとし、 その後も同様とします。
会員登録の有効期間. 会員登録の有効期間は、会員が登録を認められた日からサテライトジャパンの指定する期日までとし、会員証に記載します。
会員登録の有効期間. 1 会員登録の有効期間は、会員登録が完了した日から(当社が第7条第1項但書に基づいて宿泊施設サービス利用期間の開始日を指定した場合には当該開始日からとします。以下本条において同じとします)3ヶ月間とします。 2 会員は、会員登録が完了した日から2ヶ月が経過した日以降、各月の月会費の発生する日の前営業日までに、当社の指定する方法で退会の意思表示を行うことにより、当該意思表示が行われた日後に到来する最初の月会費の支払日の前日をもって退会することができます。当社の指定する方法で退会の意思が表示されない限り、会員登録の期間は1ヶ月毎に自動更新されるものとし、その後も同様に更新されるものとします。
会員登録の有効期間. 会員登録の有効期間は、会員登録契約の締結日からでらチャリの終了日までと致します。
会員登録の有効期間. 1. 会員登録の有効期間は、甲が会員となることを承認した日より当月末日までとし、次月以降、更新される場合には、当月 1 日より末日までの 1 ヶ月間とします。 2. 会員は、登録を更新しない場合には、会員登録を更新しない旨を甲指定の書面にて甲に通知することを要し、当月10日までにこの通知をした場合の退会日は、翌月末日とします。当月 10 日を過ぎて書面にて通知した場合の退会日は、通知日の属する月の翌々月末日とします。会員が登録の有効期間満了日前に何らの通知をしない場合、有効期間は更に 1 ヶ月 間、自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。 3. 会員が本規約第 2 条第 1 項に規定する会員種別の変更を希望する場合、当月 10 日までに、翌月 1 日より会員種別を変更したい旨を甲指定の書面にて、甲に通知しなければなりません。当月 10 日を過ぎて書面にて通知した場合の会員種別の変更日は、通知日の属する月の翌々月 1 日とします。 4. 前項にかかわらず、ドロップイン会員からその他月額会員への変更を希望される場合、審査に時間を要するため、変更日が、前項規定の変更日以降となる場合があることを、会員は予め承諾するものとします。 5. 甲と建物所有者との間で締結している本建物に関する賃貸借契約(以下、「賃貸借契約」といいます。)が終了、解約または解除となる場合、会員は、本条の取り決めに関係なく、賃貸借契約の終了、解約または解除の日をもって、本条の登録期間が終了することに予め同意するものとします。本項に該当する場合で、月の途中にて甲の本施設における会員に対するサービスが終了する場合、甲は、同日から当月末日までの利用料金を日割計算にて会員に返金します。

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  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • トークンの有効期限 トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • サービスの変更等 1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。 2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。