会員登録の有効期間 のサンプル条項

会員登録の有効期間. 1. 会員の登録有効期間は、登録の日から1年間とします。但し、登録有効期間の満了1ヶ月前までにゼロまたは会員のいずれから申し出がないときは、更に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
会員登録の有効期間. 第4条 会員登録の有効期間は、会員が登録を認められた日からサテライトジャパンの指定する期日までとし、会員証に記載します。
会員登録の有効期間. 会員登録の有効期間は、会員登録契約の締結日からでらチャリの終了日までと致します。

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  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。

  • 有効期限 1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。