Common use of 会員資格の取り消し Clause in Contracts

会員資格の取り消し. 本協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。 1. 本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと本協会が認めた場合 2. 会費の支払いが会期開始日より3ヵ月以上遅滞した場合 3. 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合 4. 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合 5. 虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合 6. 本規約又はその他本協会が定める規約に違反した場合 7. その他、本協会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

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Samples: 会員規約, 会員規約

会員資格の取り消し. 本協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする本会は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする1. 本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと本協会が認めた場合(1) 本会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと本会が認めた場合 2. 会費の支払いが会期開始日より3ヵ月以上遅滞した場合(2) 会費の支払いを支払日より3ヵ月以上遅滞した場合 3. (3) 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合 4. (4) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合 5. (5) 虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合 6. 本規約又はその他本協会が定める規約に違反した場合(6) 本規約またはその他本会が定める規約に違反した場合 7. その他、本協会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合(7) その他、本会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

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Samples: 会員規約

会員資格の取り消し. 本協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。 1. 本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと本協会が認めた場合 2. 会費の支払いが会期開始日より3ヵ月以上遅滞した場合会費の支払いが会期開始日より2ヵ月以上遅滞した場合 3. 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合 4. 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合 5. 虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合 6. 本規約又はその他本協会が定める規約に違反した場合 7. 会員としての研鑽を怠り、クライアントより本協会に除籍の嘆願があった場合 8. その他、本協会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

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