Common use of 会社の責任開始期 Clause in Contracts

会社の責任開始期. ① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。

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会社の責任開始期. ① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います1.会社は、保険契約の申込を承諾する前に一時払保険料に相当する金額(以下「一時払保険料相当額」といいます。)を受け取ります。会社が申込を承諾したときは、会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います

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会社の責任開始期. ① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負いますこの特約が付加された場合で、会社が保険契約の申込みを承諾したときは、主約款にかかわらず、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います

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会社の責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 保険料の受取りと承諾の時期 保障が開始する時(責任開始の時) 保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 第1回保険料を受け取った時 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込みを承諾した場合 第1回保険料相当額を受け取った時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時

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Samples: 破綻保険会社, 請 業 業 業 業 業 によるとき