住所の移転 のサンプル条項

住所の移転. 本規約第6条の定めに係らず、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者が所在地を移転する場合は、フレッツ向けインターネット接続サービス契約者は、速やかにフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約の解約手続を行うものとします。この解約手続が遅延したことによりフレッツ向けインターネット接続サービス利用契約の終了が遅れた場合であっても、契約者は利用契約の終了までに発生した利用料金等を全額支払うものとします。 IP アドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
住所の移転. 1. 会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、本サービスの提供地域内である場合は、会員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申し込むことができるものとします。ただし、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があることを、会員はあらかじめ承知するものとします。 2. 会員が第 1 項の申込みを行う場合は、会員が移転する前に行うものとし、その手続きについては、第 10 条 (契約の申込み)および第 12 条(契約の申込みの承諾)の規定が適用されるものとします。また、会員は当社の移転手続きに係る工事費等その他の料金を支払うものとします。 3. 第 1 項の申込みがなされた場合、移転元における転出にかかる工事が完了する日までの期間について、会員は移転元における本サービスの料金等を支払う義務を負うものとします。 また、会員は移転先での工事が完了した日から移転先における本サービスの料金等を支払う義務を負うものとします。
住所の移転. 1. 会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービス提供地域である場合は、会員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申込むことができるものとします。ただし、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があることを、会員は予め承知するものとします。 2. 会員が前項の申込を行う場合は、会員が移転する事前に行うものとし、その手続きについては、第7条及び第8条の規定が準用されるものとします。 3. 第1項の申込がなされたにもかかわらず、当社が第1項の申込に対する承諾をせず、又は、会員が第1項の申込を取り消した場合、会員が移転した時に利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第35条の規定に従い解約の手続を行うものとします。 4. 会員が住所等を移転する場合で、第1項の申込をしない場合、又はその移転先が、移転の時に当社が本サービスを提供していない地域である場合、会員は第35条の規定に従い解約の通知を行うものとします。 5. 前項の解約通知がなされず、若しくは解約通知が遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。 6. 会員が住所等を移転したにも関わらず第1項の申込を行わないために、当社からの通知・連絡等が到達しない場合、又は会員の住所等が判明しない場合、当社は、第36条第2項第 (5)号の規定に従い当社の判断により利用契約を解除することができるものとします。 7. 本条に従い会員が本サービスを解約する場合、会員は、当社の指示に従い、貸与された接続機器を返還するものとします。
住所の移転. 1. 契約者が本サービス設置場所の移転を希望する場合で、その移転先が本サービス提供地域で ある場合は、契約者移転先において本サービスの利用契約を継続することを協定事業者に申込むことができるものとします。ただし、移転先が「東日本エリア」と「西日本エリア」を跨ぐ移転の場合、当社は契約解除の手続きを行うものとします。 2. 第1項の申込がなされたにもかかわらず、協定事業者が第1項の申込に対する承諾をしない場合、又は契約者が第1項の申込を取り消した場合は、契約者が移転した時に利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第28条の規定に従い解約の手続を行うものとします。 3. 契約者が住所等を移転する場合で、第1項の申込をしない場合、又はその移転先が本サービスを提供していない地域である場合、契約者は第28条の規定に従い解約の旨、当社に申し出るものとします。 4. 前項の解約の申し出がなされず、若しくは解約の申し出が遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、契約者は利用契約の終了までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。 5. 契約者が住所等を移転したにも関わらず第1項の申込を行わないために、当社からの通知・連絡等が到達しない場合、又は契約者の住所等が判明しない場合、当社は、第29条第2項第

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  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 複写、複製の禁止 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。