使用電力量の協定 のサンプル条項

使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 (1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 (1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 (1) 過去の使用電力量による場合、次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 イ 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 前月または前年同月の料金の算定期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 (1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。 イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合 前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
使用電力量の協定. 原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。 1. 過去の使用電力量による場合、次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定 の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 (1) 前月または前年同月の使用電力量による場合 (前月または前年同月の使用電力量)÷(前月または前年同月の料金の算定期間の日数)× 「協定の対象となる期間の日数」 (2) 前 3 月間の使用電力量による場合 (前 3 月間の使用電力量)÷(前 3 月間の料金の算定期間の日数)× 「協定の対象となる期間の日数」 2. 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計 量器によって計量された使用電力量によるとき
使用電力量の協定. を基準として、お客さまと当社との協議により算定いたします。
使用電力量の協定. 原則として次のいずれかの値といたします。 イ 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 (イ) 前月または前年同月の使用量による場合 前月または前年同月の使用電力量 前月または前年同月の実日数 × 協定の対象となる期間の日数
使用電力量の協定. 使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。 (1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。 1 前月または前年同月の使用電力量による場合 前月または前年同月の使用電力量 前月または前年同月の料金の算定期間の日数 2 前3月間の使用電力量による場合 × 協定の対象となる期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数 (2) 取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。 取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数

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  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。