被仕向送金サービス のサンプル条項

被仕向送金サービス. 1.被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金・国内外貨建送金(以下、「被仕向送金」といいます)が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨をあらかじめ契約者が「関西みらいビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいたメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金指図を受付け、入金処理を行うサービスです。
被仕向送金サービス. 被仕向送金サービスには、以下の「被仕向送金到着案内サービス」、「被仕向送金入金指示サービス」、「支払等報告書作成サービス」、「計算書照会サービス」の4サービスがあります。
被仕向送金サービス. 1. 被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨をあらかじめ契約者が「りそなビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいたメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金依頼を受け付け、入金処理を行うサービスです(電話での到着のご案内はおこないません)。
被仕向送金サービス. 1.被仕向送金サービスとは、以下の機能により被仕向送金の入金を行うサービスです。
被仕向送金サービス. 1 被仕向送金サービスの内容 被仕向送金サービスとは、外国被仕向送金の到着をお客様に通知し、本サービスによりお客様に被仕向送金の目的等を申告いただいたうえで、お客様からの依頼にもとづき、お客様があらかじめ指定した代表口座またはサービス指定口座に被仕向送金資金を入金するサービスをいいます。

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  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。