被仕向送金サービス のサンプル条項

被仕向送金サービス. 1. 被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金・国内外貨建送金(以下、「被仕向送金」といいます)が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨をあらかじめ契約者が「関西みらいビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいたメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金指図を受付け、入金処理を行うサービスです。 2. 当サービスは本規定の第4条第2項による取引依頼により、依頼内容が確定し、当社所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。 3. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当社所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして取り扱うものとします。当社所定の時限を過ぎて受付けしたものについては、翌営業日に受付けたものとして取り扱います。 4. 次の各号に該当する場合、本サービスの取扱いはできません。契約者はサービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。 (1) 当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および時間の範囲を超えたとき (2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し当社の米ドル公示相場から実勢相場が2円以上変動したとき。 (3) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき。 (4) 入金指定口座が解約済のとき。 (5) 契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。 (6) 差押等当社が支払を不適当と認めた事象が発生したとき。 5. 当社に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金指図で指定した入金口座の通貨が異なる場合に適用される為替相場については以下の通りとします。 (1) 直物相場における取引は、入金取引日における当社所定の外国為替相場とします。 (2) 前号に関わらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。 (3) 10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスで実勢(市場連動)レートを約定した場合は、約定したレートを適用します。 6.10万米ドル相当額以上の取引で、当サービスを実勢レートで約定した場合は、下記のとおりとします。 (1) 被仕向送金で入金依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。 (2) 実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。 (3) 画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で入金の意思表示を行ってください。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達し、当社システムで入金に関わる処理が問題なく完了した時点で、取引が成立したものとします。取引が成立した場合、取引が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社による取引成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。当社による取引成立の画面表示の有無等、契約者において取引画面の確認が行われなかったことにより生 じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
被仕向送金サービス. 1. 被仕向送金サービス 被仕向送金サービスとは、契約者宛の外国送金が当行に到着した旨をお届出の電子メールアドレスに通知し、契約者のパソコン等からの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下「被仕向送金」といいます)の入金依頼を受け付け、入金の手続を行うサービスです。なお、電話での到着のご案内は行いません。
被仕向送金サービス. 被仕向送金サービスには、以下の「被仕向送金到着案内サービス」、「被仕向送金入金指示サービス」、「支払等報告書作成サービス」、「計算書照会サービス」の4サービスがあります。 (1) 被仕向送金到着案内サービス
被仕向送金サービス. 1 被仕向送金サービスの内容 被仕向送金サービスとは、外国被仕向送金の到着をお客様に通知し、本サービスによりお客様に被仕向送金の目的等を申告いただいたうえで、お客様からの依頼にもとづき、お客様があらかじめ指定した代表口座またはサービス指定口座に被仕向送金資金を入金するサービスをいいます。
被仕向送金サービス. (1) 被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金が当行に到着した旨を契約者が本サービス上で登録した電子メールアドレスに通知し、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下、「被仕向送金」といいます)の入金依頼を受け付け、入金の手続きを行うサービスです。なお、電話での到着のご案内は行いません。 (2) 被仕向送金は、本規定9により契約者からの依頼が申込みとしての効力を有し、当行がこれを承諾したときに成立するものとします。 (3) 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして、取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けしたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。 (4) 以下の各号に該当する場合、被仕向送金サービスの取扱いはできません。
被仕向送金サービス. 1. 被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金・国内外貨建送金(以下「被仕向送金」といいます)が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨を、あらかじめ契約者に「りそなビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいているメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の被仕向送金入金指定口座へ当該被仕向送金の入金依頼を受け付け、入金処理を行うサービスです(電話での到着のご案内はおこないません)。 2. 当サービスは本規定の第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当社所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。 3. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当社所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当社所定の時限を過ぎて受け付けしたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。 4. 次の各号に該当する場合、当サービスの取扱いはできません。契約者はサービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。当社に為替差損が発生した場合は、契約者は当社に対し当該差損相当額を別途支払うものとします。

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  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 保証料 借入要項記載の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息および損害金に基金の保証料を含むものとします。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)