保証会社への保証債務履行請求. 1. 第 14 条(期限の利益喪失)により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じたときには、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします。 2. 保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済したときは、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
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保証会社への保証債務履行請求. 1. 第 14 条(期限の利益喪失)により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じたときには、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします1. 第14条(期限の利益喪失)により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じたときには、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします。
2. 2. 保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済したときは、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
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